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法律相談 Q&A
また、いままで相談があったものを中心として、
よくある質問と回答をまとめてみました。
<目 次>
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4,お金を返してくれない場合に、自分でできる法的手段って何? |
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5,本人にしつこくお金の返済を迫るのは、何か問題がある? |
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10,親の借金を払えと、債権者が取立に来る |
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11,死んだ身内の借金を払えと言って、取立が来た
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13,弁護士から回答期限を区切られた内容証明郵便が来た |
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15,何年も前の借金(慰謝料)を払えと、今になって督促が来た |
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30,相手の要求に応じないとどうなるの? |
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31,警察に相談するのは有効? |
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32,証拠がないんですけど・・・ |
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33,相手との交渉の仕方を教えて欲しい |
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34,弁護士を頼むタイミングは、いつ? |
― FAQ ―
1,お金を貸したけど返してくれない。これは詐欺になるの?
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お金を返してくれないと言うだけでは、当然に詐欺にはなりません。
詐欺だと言うためには、最初から返すつもりが全然なかったのに、あなたを騙してお金を借りたという事情がなければなりません。
借りるときには返すつもりで借りるのが普通ですから、結果として返せなくなったとしても、これは詐欺ではなくて「債務不履行」といって民事上の貸金返還請求しかできないのが原則です。
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騙されたとか名誉を傷つけられたというときに、警察に訴えたいと思われるのは自然な感情です。
でも、刑事事件にするためには、
1.それなりの刑事事件性
2.警察が告訴受理するだけの確たる証拠
が必要です。
警察に訴えたところで、警察がお金を回収してくれるわけではありませんし、あなたを気の毒がって積極的に捜査してくれるとは限りません。むしろ多くのケースでは、「弁護士さんに相談したら」とか「警察は民事不介入だから」といって取り合ってくれないことが多いと思います。
そこで、警察に訴えるということ(刑事事件にすること)とは別に、裁判所に訴える(民事事件にすること)を考えた方が妥当なケースが多いと言うことを知っておくべきでしょう。
警察に訴えて仮に犯人が捕まっても、犯人に刑罰がくだされるだけで、お金の回収にはなりません。お金を回収したいとか、名誉を回復したいということであれば、警察ではなくて、これは裁判所の民事手続に乗せるのが正解です。
なお、民事手続とは、相手に「罰を与える」手続ではありませんので、法的に認められる金銭請求権などの権利がなければ手続自体を行うことができません。慰謝料というのも、相手に対する懲罰ではありません。
罰を与える手続はあくまでも刑事手続です。
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3,口約束だけでお金を貸してしまったけれども、返してもらえる?
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契約は口約束だけで成立するのが原則です(手形・小切手などの書面行為を除く)。これは貸金だけでなく、売買だって贈与だって一緒です。
したがって、口約束でお金を貸しても、法的な請求権は当然に発生します。お金を貸すときに口約束で決めた内容が、その請求権の内容です。
借用書だとか契約書を作る習慣があるのは、口約束だけだと、あとになって「言った、言わない」という争いになって収拾がつかなくなるので、証拠として予め確保しておく目的に過ぎません。
ですから、口約束だけれども、貸したときに相手の領収書を持っているとか、銀行送金でお金を貸したため送金依頼書が手元にあるとかすれば、少なくとも貸した事実だけはこれで証明できますから、借用書がなくてもいいわけです。
何も無くても、後になって相手が支払を認める発言をテープ録音していれば、このテープ自体が証拠になります。
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4,お金を返してくれない場合に、自分でできる法的手段って何?
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裁判などの法的手段をとる場合に弁護士に手続を全部依頼すると、最低でも10万円は弁護士費用が必要です。
そうすると、10万円程度の請求をしたい場合に正式に弁護士を頼むと、赤字になってしまいますね。
そこで、弁護士を頼まずに自分で手軽にできる裁判手続として、
1.少額訴訟手続
2.督促手続
3.調停手続
4.簡易裁判所の通常訴訟
があります。
1.少額訴訟手続は、
皆さんがイメージする本格的な裁判の一種ですが、30万円以下の請求に限って、裁判所が積極的に和解を試みたりしてくれる裁判で、一日で結論が出ます。
2.督促手続は、
書面審理だけで裁判所が「支払督促」という判決書のようなものを出してくれる手続です。請求額の上限はありません。ただ、書面審理だけで一方的に下されるものですから、相手がこれに「異議」を述べた場合には、通常裁判に移行してしまいます。
3.調停手続は、
裁判所を利用して行う一種の話し合い(和解)交渉です。調停委員2名が中立の立場で和解を進めます。ただ、あくまでも話し合いですから、双方が合意に至る結論に達しなければ、裁判所はなにも判決的な判断を下さないままに物別れに終わります(不調)。
4.簡易裁判所の通常訴訟は、
請求額(訴額)が、90万円以下の場合に、簡易裁判所を利用して行う通常訴訟です。言い換えると、請求額が90万円以下なら簡易裁判所しか管轄になりません(90万円を超えると地方裁判所になる)。
通常訴訟ですから、本格的な裁判として、訴状や準備書面、証拠などを書式に適った形で揃えて提出してゆかなければなりません。ただ、地方裁判所と違って、簡易裁判所は本人訴訟が多いので、裁判官や書記官などが比較的親切に教えてくれることがあります。
いずれも請求する相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるのが原則です(家事調停は家庭裁判所)。
@少額訴訟手続とA督促手続やC簡易裁判所の通常訴訟は、決められた書式にかなった書面を作成して裁判所に提出しなければいけませんので、自分だけでできると言ってもそれなりに書き方など調べなければなりません。特にC簡易裁判所の通常訴訟は、本人がやるものとしては、最も難しい手続です。
簡易裁判所の「事件受付」などで簡単な案内をしてくれることがありますが、懇切丁寧には教えてくれないので、大型書店の法律書コーナーなどで入門書を購入するといいでしょう。
一方、B調停手続を申し立てる場合には、それほど難しい書式の書類を提出する必要はなく、簡易裁判所に備え置きの用紙に書き込むだけでできる場合もあります。
書式などについては、このホームページの「法律文書庫」をご参考になさってください。
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5,本人にしつこくお金の返済を迫るのは何か問題がある?
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正当な権利を持っていても、不当な方法でその権利を行使した場合には法的な問題が発生します。
具体的には、暴力的な取立とか、いやがらせや脅しを伴う取立は、これが法的に正当に認められた債権であったとしても、恐喝として刑事事件となってしまいます。
ヤクザの取立屋が正当な権利を持っているのに逮捕されることがあるのは、この恐喝罪として立件されてしまうからです。一般の人が多少しつこく請求するくらいは、ヤクザと違って恐喝にはなりにくいですが、それでも度を超すと、犯罪として立件されたり、逆に慰謝料請求されたりすることもありえます。
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6,倒産会社や無資産の個人が相手だけれども、裁判にしたい
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法的請求権を持っていれば、裁判にすることは全く自由です。
しかも借用書やそれなりの証拠があれば、全面勝訴も十分考えられます。
しかし・・・
全面勝訴判決をもらったとしても、こちらとしてはもう一つやるべき手続があります。それは、「強制執行」です。
例えば、1000万円を支払えという判決をもらったとしても、裁判所が自動的に相手から回収してくれるわけではありません。回収するのは、あくまでもこちら側で、その判決を改めて裁判所(執行部)に提出して強制執行の申立をしなければなりません。
このとき、やみくもに強制執行を申し立てても裁判所は受理してくれません。事前に、相手の資産を調べてこれを特定し、その特定の資産に対して強制執行を申し立てなければならないのです。
この資産とは、
例えば、不動産、自動車、貴金属、高価な家財道具(贅沢品)、銀行預金、株券、有価証券、電話加入権、売掛金、給料(公的年金は除く)、退職金などです。
しかも特定する必要がありますから、
何か不動産があるとか、何か預金があるはずだと言うだけではダメで、不動産なら登記簿謄本が必要ですし、預金なら銀行の支店名くらいまでは調べておかなければなりません。
したがって、倒産会社や無資産者が相手となると、せっかく全面勝訴判決をもらっても、強制執行は不可能ですから一銭も回収はできません。判決はタダの紙切れとなってしまうわけです。裁判手続にかけただけ経費分損をしてしまうことにもなりかねません。
相手の資産調査を十分した上で、裁判にするというのは、鉄則です。
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不倫の場合、その相手の配偶者は、不倫先に対して、慰謝料請求ができます。結婚していても離婚した後でも、結婚中に不倫されたのであれば請求できます。これは、不倫の事実(具体的には肉体関係といっていいでしょう)が最後にあったときから少なくとも3年間請求可能です。
もちろん、相手の請求する言い値どおり払う義務はありませんから、金額に疑義があれば最終的には裁判所で決めてもらうことになります(相手が裁判にするのを待つ)。
不倫の場合、慰謝料額としては、数百万円単位になることがあります。
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不倫の場合、その相手の配偶者は、不倫先に対して、慰謝料請求ができます。結婚していても離婚した後でも、結婚中に不倫されたのであれば請求できます。これは、不倫の事実(具体的には肉体関係といっていいでしょう)が最後にあったときから少なくとも3年間請求可能です。
もちろん、相手の請求する言い値どおり払う義務はありませんから、金額に疑義があれば最終的には裁判所で決めてもらうことになります(相手が裁判にするのを待つ)。
不倫の場合、慰謝料額としては、数百万円単位になることがあります。
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9,離婚する際には、何を取り決めなければならないの?
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基本的なところでは、
1.離婚の合意(協議離婚の場合、離婚届へのサイン)
2.姓を戻すかどうか
これは必須です。
また、子供がいれば、
3.親権者をどちらにするか
4.養育費をいくら負担するか
5.面接交渉権(定期的に子供に会う権利の内容)
を決めることになります。
さらに、財産がある場合には、
6.財産分与
といって、結婚時に夫婦で築き上げた財産を等分に精算する必要があります。この夫婦共有財産は、名義の如何を問いません。例えば、夫の給料から妻が妻名義で預金していた場合、妻名義の預金であったとしても夫婦共有財産です。他方、夫が結婚前から持っていた財産は、財産分与の対象にはなりません。
なお、負債がある場合は、それも精算の中に組み入れます。
それから、一方に責任があって離婚する場合(浮気など)には、
7.慰謝料
を請求できます。
これは一方の有責の度合いによって主観的に決めて請求できるものです。時々ある誤解に、離婚する場合には男が女に払うのが慰謝料、というものがあります。そんなことは決してなくて、悪い方が払うのが慰謝料です。妻の浮気で離婚するなら、妻が夫に慰謝料を払う必要があります。
慰謝料の考え方については、こちらをご覧下さい。
これらは、1〜3を除いて、離婚する際に絶対に決めなければならないと言うものではなく、お互いが了解していれば、決めなくても、全部相手に委ねるという決め方でも、折半という形でも、なんでもありです。
決めなかった場合には、後で思い返した相手が請求することもできてしまいますので、できれば文書で、「以後一切何も請求しあわない」という一筆をかわしておくことです(なお、養育費は、子供独自の権利ですから、離婚に際して親が勝手に放棄することはできません。)。
いずれの場合も、当事者の話し合い(協議離婚)で決まらなければ、まず家庭裁判所に離婚調停の申立をし、そこでも決まらなければ離婚訴訟という裁判を地方裁判所に提起して決着することになります。
なお、有責配偶者(離婚に際して自分に非がある側)からの離婚請求は認められないのが原則です。
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10,親の借金を払えといって債権者が取り立ててくる
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正式に連帯保証人になっていなければ(連帯保証人として借用書に署名していなければ)、親であろうと子供であろうと(未成年の子供を除く)、身内の借金を払う法的義務はありません。
請求されても「支払えません」と断固として断り続けることです。
悪質なサラ金などは、そういうことをわかっていながら、「身内なんだから返すのが道理じゃないですか」と説得にかかりますが、そういう説得には乗らなくてもいいのです。この説得が執拗だったり威迫的なものだったら、逆に相手の方が恐喝です。
もちろん、確かに「道理」だと思って、任意に支払をするのはご自由ですが。
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生きている身内の借金を払う義務はありませんが、死んだとなると話は別です.
相続人である限り、借金も相続するのが原則です。
相続というと、プラスの資産を譲り受けるというイメージがありますが、法律上はそうではありません。プラスの資産が全然なくて、マイナスの負債だけだったとしても、このマイナスの負債だけを相続してしまいます。相続というのは、一切の「資産」と「負債」を引き継ぐという制度です。
このため、相続人には、被相続人の負っていた債務の支払義務があります。
ただし、相続という自然の事情で他人の借金を肩代わりさせられるのはたまりませんから、民法は、「相続放棄」と「限定承認」という制度でこれを回避することを認めています。
相続放棄とは、
資産も負債も一切合切、何も相続しないという意思表示です。
何も資産がないとか、あってもおよそ負債の方が多いというケースでは、この相続放棄をするのが適しています。
限定承認とは、
相続したプラス資産の限度以上には負債を支払わないと言う意思表示です。
資産と負債とどっちが多いのかわからないというケースでは、仮に資産の方が多かった場合に、相続放棄では損をしてしまいますから、この限定承認をするのが適しています。ただし、手続的には相続放棄よりも面倒です。
いずれも原則として死亡から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書面で申述(申立)することで行えます。
これらの手続をとらないまま死亡から3ヶ月以上を経過してしまって、初めて負債があることを知った場合であっても(ずるい金融業者などは、わざと死んでから3ヶ月以上経って初めて相続人に請求すると言うこともよくあります)、相続放棄が認められる場合があるというのが判例ですので、こういうケースでもあわてず弁護士にご相談下さい。
相続放棄の書式や手続などについては、「法律文書庫」をご参照下さい。
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12,サラ金などからたくさん借金があって全部返済できそうにない
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返済のための借入が始まったら、これはもうダメです。
すぐに弁護士のところに行って「債務整理」(任意整理)をお願いする必要があります。
債務整理とは、私を含めて厳格な弁護士が行ってるやり方として、
1.弁護士の介入通知を債権者に送付し、債権者からの直接取立を一切遮断する
2.過去の返済分を全部利息制限法利率に引き直して、過払い金利を元本に充当し、現在の法定残元本を算出し、
3.この法定残元本を、金利0%で、おおよそ3年を目処に再分割返済計画を立てて、
4.各債権者と交渉して個別和解し、本人に支払再開を指示する、
という任意な手続です(裁判所を利用する手続ではない)。
この債務整理方針は、東京三弁護士会「三会統一基準」といって、もっとも債務者の更生に資する基準で、殆どの債権者が債務者の更生のために協力してくれます。
また、弁護士に依頼すれば、支払を延滞しても債務者や関係者に対して督促をすることは禁止されていますので(金融監督庁事務ガイドライン)、依頼した時点で、平穏な社会生活に復帰することができます(任意整理終結まで数ヶ月かかるのが普通ですので、この間支払をしないことによってできた剰余金の一部を弁護士費用にあてることも可能です。)。
一方、世間には、「整理屋」と称して、弁護士を紹介するとか、債務の一本化を図るといって近づいてきたり広告を出したりしている業者がありますが、こういうところは違法ですし、上記三会統一基準にのっとった和解をしてくれないのが殆どですから、ますます多重債務化することが必至です。絶対に話に乗らないようにしましょう。私が見る限り、この手の整理屋や怪しい法律事務所まがいのところが、債務整理のホームページを出しているようです。これは危険ですよ。
弁護士以外は代理人として債務整理は行えませんので、サラ金の整理は、かならずしかるべき弁護士の所に早めに相談に行くことです。かならず良い結果が出ると思います。
なお、良い弁護士を知らない場合(知らないことが普通だと思いますが)、各地の弁護士会にクレサラ相談センターが公設されていますので、こちらにお問い合わせ下さい。
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| 13,弁護士から回答期限を区切られた内容証明郵便が来た |
内容証明郵便というと、見慣れないこともあって、大変にあわててしまうことでしょう。弁護士から来たとなると、なおさらです。
しかし、内容証明郵便とは、要するに「ただの手紙」です。
手紙に書かれた内容が全て正しいわけでもなんでもありません。普通郵便で出すと、
1.その手紙を相手が受け取ったかどうかがわからない
2.相手が受け取ったとしても「この手紙」かどうかがわからない
ことがありうるため、内容と到達を郵便局で証明してもらうだけの手紙です。
したがって、弁護士などが出す手紙に「本書到達後、1週間以内に回答されたし」という決まり文句があっても、これに従わなかった場合に、あなたが法的な制裁を下されるわけではありません。
もちろん、無視していると、裁判の被告になったりということはありますが、それは内容証明郵便の効果として法的に認められたものではありません。
内容証明郵便の書き方などについては、「法律文書庫」をご覧下さい。
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内容証明郵便は、その内容が論外であれば無視していてもいいでしょうが、裁判所からの手紙は無視してはいけません。
特に、「訴状」とか「支払督促」などのタイトルで書かれた書類は要注意です。
これらの書類が来たら内容をよく読んで、できれば早めに弁護士に相談に行くべきです。無視し続けて、指定された期日に裁判所に出頭しないと、相手の言い分がいかに荒唐無稽でも、「欠席判決」といって、相手の言い分が全て正しいものとされて、全面敗訴してしまいます。
この場合の対応の仕方については、「法律文書庫」もご参照下さい。
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15,何年も前の借金(慰謝料)を払えと、今になって催促が来た
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どんな請求権も、法律上、一定期間を経過すると時効によって消滅します。一旦消滅すると、道義的にはともかくとして、法律上の支払義務は一切なくなります。
この時効期間の代表的なものをあげると、
1.金融業者の貸金債権・・・5年
2.個人間のお金の貸し借り・・・10年
3.売掛金・・・2年
4.慰謝料請求権・・・3年
5.契約上の損害賠償請求権・・・10年
6.事故の場合の損害賠償請求権・・・3年
7.買ったものに隠れた瑕疵があった場合の解除・賠償・・・1年
8.相続放棄・限定承認・・・死亡から原則として3ヶ月
などです。
なお、この時効には「中断」という制度もあって、たとえば、時効期間満了寸前に請求があって、「必ず支払います」とか、1円でも入金してしまったとか、そういう事実があると、「債務承認」として時効中断してしまいます。時効中断すると、その時点で時効期間はリセットされますので注意が必要です。
また、請求する側も、時効期間満了までに裁判などの正式な法的手続をとっておけば時効は中断します。しかし、内容証明郵便を使ったとしても、ただ任意に請求し続けているだけでは、時効は進行していってしまいますから要注意です。
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債務整理とは、
弁護士において、無理のない再返済計画を立てるという「支払方向での」任意和解手続です(詳細は、上記Q12を参照のこと。)。任意整理とも言います。弁護士以外ではまず有効な債務整理は行えないと考えて結構です。
東京のクレサラ相談センターにおける規定弁護士費用は、債権者1社あたり、着手金2万円、報酬金2万円です。
一方、破産とは、
弁護士が行う債務整理によっても返済が不可能と見込まれる場合(通常、三会統一基準によって最も債務者有利に返済計画を立てても、3〜5年以内に完済できそうもないケースが基準となる)、裁判所に破産申立をすることによって、「債務を全部免れる」制度です。申立自体は弁護士を立てずとも本人自身で行うことができます(但し、多数の書類を整える必要があり、債権者からの督促も止まないので、実際は弁護士に依頼するのが無難です。)。
東京のクレサラ相談センターにおける破産申立の規定弁護士費用は、債務総額に応じて、おおよそ20万円〜50万円です(裁判所に対する予納金は別途)。
いずれにしても、金融機関のブラックリスト(信用情報)に掲載されますので、当分の間借入はできなくなりますし、クレジットカードも使えません(破産の方がこの期間は長く、通常、免責から7年程度はダメといわれています。)。
また、破産の場合は、持ち家や預貯金、自動車など、資産がある場合はこれを全部放棄しなければなりません。また、会社員の場合は、退職金予定額の一部を裁判所(破産管財人)に積み立てることを指示される場合もあります。
一方、債務整理の場合は、その必要はありません(但し、ローンで購入した物品を所有している場合は、これをそのローン債権者に返却しなければならないことがあります。)。
破産すると、戸籍に載るとか、選挙権がなくなるとか、子供や親に影響があるという誤解がありますが、法的にはそんなことは一切ありません。官報には小さく広告されますが、黙っていれば普通、職場にも近所にもばれません。
債務整理をするにせよ破産をするにせよ、まずは弁護士の所に相談にゆく。多重債務の案件は、しかるべき弁護士への早期相談は、絶対に必須です。
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わたしのところにも時々送られてきますが、「このメールを第三者にできるだけ多く送付してください」とか、「このメールのやり方どおりお金を送金してください」といったメールが来ることがあります。そうすると大金が手にはいるというやつです。
しかし、こんなうまい儲け話は、常識的に考えてあるはずがありません。これはネットワークを使った一種のネズミ講ないしマルチ商法です。全員が儲かると言うことは絶対にありえないことが論理上立証済みです。
したがって、この手のメールに乗っかって動きますと、一種の詐欺として、民事上の損害賠償のみならず、刑事上立件されて逮捕されたり極端な話刑務所にいかなければならない可能性が大です。まだだれも刑事事件になった話を聞かないとしても、今後、告訴・告発されるはずです。
したがって、この手のメールやウエブ上の勧誘には絶対に乗らないように。
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これは「資格商法」というもので、やはり一種の詐欺です。
「このたび、〜省の認定資格が新設されて・・・」とか、「あなただけに特別にお知らせしますが・・・」とか、「以前受講された〜講座のオプションとして今回あなたが受講生に選ばれました」とか、いろいろな言葉で、巧みに勧誘してきます。
この勧誘自体を未然に防ぐ方法は、いまのところありません。
巻き込まれてから法的に対応することは困難だと思ってください(巻き込まれても、契約解除できますけれども。)
とにかく、毅然とした態度で「そのような講座は受講しません!」ときっぱり断り続けることです。法律以前の問題です。
古典的なジョークのような話として「結構です」といって断ったつもりでいたら、「結構」とは「よろしい」(Yes)」という意味だといわれて、受講させられたという話がありますが、こんなことはナンセンスです。ばかげているとしか言いようがありません。かりにたまたまこのような言質を取られたとしても、裁判になって負けるのは、絶対に向こうです。ひるまないようにしましょう。
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破産免責の効果は、当該破産者のみに及びます。
したがって、夫が破産しても、その免責の効果は妻には及びませんので、妻の保証債務は相変わらず生きたままになります。したがって、妻は、夫に変わって保証債務を履行しなければなりません。
これを避けるためには、夫と一緒に妻も破産申立をする必要があります。
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20,私は会社員で無資産ですが、簡単に破産できますか?
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全く無資産の人の場合は、同時廃止破産といって、裁判所に高額の予納金(資産があると、最低50万円以上必要)を提出する必要はなく、管財人もつきませんので、短期間で免責決定まで受けられる可能性があります。東京地裁ですと、弁護士が代理人として申し立てる同時廃止事件は、即日面接即日決定方式となっていますので、破産宣告は申し立てした日におりる建前です。この後の免責審尋期日も、概ね2〜3ヶ月以内に指定されます。
しかし、会社員の場合は、自宅が社宅で持ち家ではなく、預金などは使い果たしてしまって、手元に残っている資産がないように見えても、同時廃止破産として簡単に破産決定が出るとは限りません。
というのも、会社員には「退職金」があるからです。勤務して間もないとか、退職金を前借りしてしまっているという場合は問題ありませんが、10年以上勤務していて退職金が数百万円以上見込まれるような場合には、この一部(1/2から1/4程度)を債権者に予め配当しなければ破産免責が認められない扱いになっています。
また、上場企業などでは、破産宣告を受けるとリストラの対象となってしまうケースも実際あるようです。このような処分が、法律上ないし就業規則上問題があるかどうかは格別として、実態としてそのような扱いがありうる以上、この危険性は覚悟の上で申立をしなければなりません。
ただ、勤務先が債権者でない限りは、破産宣告を受けても、会社に通知が行くわけではありませんから(官報公告はされます)、必ず会社に破産の事実が知られることは限りません。
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21,弁護士を頼む費用がないのですが、公的援助制度はある?
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<刑事事件>
国選弁護人制度があります。
これは刑事被告事件の被告人となった場合(起訴された場合)に、裁判所が選任する弁護士が弁護人となる制度です。この弁護士費用は国の方から支出されますが、裁判官の判断で、被告人に負担させられる場合もあります。
一方、同じ刑事事件でも、被告人になる前の段階(被疑者段階)では、このような国選弁護人制度はありません。
しかし、各地の弁護士会が独自に行っている「当番弁護士」という制度があります。これは、当然弁護人になるわけではありませんが、被疑者や親族などから弁護士会の刑事弁護センターに要請があると、初回の面会に限って無料で弁護士が直ちに接見してくれます。
そして、被疑者に資力がない場合には、審査の上、「法律扶助制度」による弁護士費用立替払いの制度があります。この立替払いによって、弁護士費用を支払うことができます。
<民事事件>
原則として、弁護士費用は各自持ちです。国選弁護人的な制度は一切ありません。
ただし、法律扶助協会による「法律扶助制度」が使える場合があります。これは、弁護士費用の立替払いの制度で、あくまでも法律扶助協会に返済してゆく必要があります。
また、この法律扶助制度は、刑事事件では比較的審査が通りやすいですが、民事事件は厳しい審査があります。
この審査基準は、
一般民事事件では、
・月収(家計)が扶養家族人数に応じて20〜30万円程度以下
・勝訴の見込みがあること
などの最低ラインがあります。誰でも使えるわけではありませんし、勝訴の見込みも、専門の審査委員弁護士が見て相当程度あると客観的に判断できなければなりません。扶助を使えるかどうかは、法律相談センターの弁護士に相談される際に、直接おたずね下さい(このHP掲示板での質問はご遠慮下さい)。
破産事件では、
・生活保護受給者であること
が原則です。これも破産ではなく債務整理の場合は認められません。
自分で弁護士費用を負担しなければならない場合の弁護士費用の目安は、こちらをご覧下さい。
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22,裁判に勝てば、弁護士費用は相手方持ちだと聞きましたが
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原則として、そういうことはありません。
裁判で勝訴判決をもらうと、「訴訟費用は相手の負担とする」という一文が書いてあります。
ところが、この「訴訟費用」というのは、裁判所に訴えを起こすときに使用した収入印紙代や切手代などの実費のことをいいます。弁護士費用は含まれません。
したがって、勝っても負けても、弁護士費用は自分持ちだというのが原則です。
ただし、一定の複雑な裁判(交通事故や建築紛争など)の場合は、請求額の1割を限度として弁護士費用が認められる場合があります。ただ、これも弁護士費用の一部にしかならないことがおおいと思いますので、不足した分は、やはり自分で負担しなければなりません。
弁護士費用の目安は、こちらをご覧下さい。
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23,録音テープや写真は、裁判の証拠になるんでしょうか
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裁判にするためには客観的証拠が不可欠です。
いかにもっともなものであったとしても、当事者の言い分(主張)だけで勝訴することは絶対に不可能です。証拠裁判主義というのは、裁判の鉄則です。
このため、契約書などの文書を持っていることは有利なのです。
しかし、契約書などがなかった場合に、事後的にとられた録音テープや写真であっても、十分証拠価値があります。
裁判になったり弁護士が付いてからでは相手も事実を隠そうとしますが、争いの初期の段階で、相手も油断しているときに、電話などで相手と話し合って事実確認をし、これをテープ録音しておけば、裁判になったときに有利な証拠としてこれを提出することができます。
録音テープや写真は、裁判官に状況を臨場感溢れる形で伝えられるという点で、かなり証拠価値の高い証拠です。
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24,罵詈雑言を浴びせられて傷ついた。名誉毀損で訴えたい。
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名誉毀損というのは、公然と事実を指摘されて名誉を傷つけられた場合をいいます。
ここで、指摘された事実は、真実であると否とに関わりません。
例えば、本当に前科のある人について、「あいつは前科者なんだぜ」といい触れ回ったりすることは、名誉毀損です。個人のプライバシーや信用、秘密に関わる事実を指摘することももちろん名誉毀損になり得ます。言葉で述べるだけでなく、ホームページなどで文章化することや、態度で示すことも含まれます。
また、公然とは、不特定又は多数人に伝わるような形で行われることです。近所のうわさ話として「ここだけの話」と前置きをしたとしても、公然といえる場合が多いと思われます。
したがって、当事者同士だけの間で、面と向かって罵詈雑言を浴びせられて傷ついたとしても、これは名誉毀損にはなりません。傍らで第三者が聞いていたとすれば、なりますけれども。
ちなみに、報道機関が犯罪報道をすることも、形式的には名誉毀損行為です。ただ、これは法律上、違法ではないと規定されている例外的な場合に過ぎません。
ですから報道であっても、興味本位でおもしろおかしく報道したようなケースでは、報道された犯罪者が刑事手続では有罪となっても、民事手続では逆に報道機関に慰謝料の支払い義務が認められることもあります。
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25,職場や学校でいじめられた。法的手段はとれる?
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いじめも内容によっては名誉毀損になり得ます。
また、セクハラなどは名誉毀損というだけでなく、不法行為としてやはり民事上も刑事上も問題とできます。
ただ、いずれも立証責任はこちらにありますので、いじめやセクハラの事実を、裁判官が納得できる形で客観的に立証しなければなりません。
この証拠は、第三者の証言でもいいですし、当時の写真や録音テープ、医師による診断書など、なんでもかまいません。しかし、説得的なものでなければなりませんので、これらの証拠が集められるかどうかで、裁判に勝てるかどうかが決まります。
証拠がなくても、もちろん慰謝料などを請求すること自体はかまいませんが、相手が任意に支払をしなければ、やはり裁判にして決める以外にはありません。
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26,請求された金額は一括で払わなければいけないの?
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<裁判になる前>
裁判前の任意交渉の段階でお金を請求されたとしても、相手の言い値どおりの金額を右から左に支払う必要はありません。自分に非があっていずれにせよ最終的にはお金を払わなければならないにしても、相手の請求額が果たして本当に正しいのかどうか、客観的根拠などを示してもらった上で支払うべきです。
特に慰謝料の場合は、客観的根拠はありませんから、要求額が過大だと思えば突っぱねていいわけです。
一方、ともかく支払額は決まって、これを払う前提で交渉している場合、一括で支払えなければ、分割返済を申し入れてみるといいでしょう。相手も、任意交渉が決裂すれば裁判に持ち込まなければいけませんので、その費用と手間を考えると、多少の分割に応じてくれるかも知れません。
ただ、この場合も、自分の資力に応じて行うことになりますが、支払総額との兼ね合いで相当な返済案を提示しなければ相手も応じてくれないでしょう。例えば、月収が100万円もあるのに1万円分割とか、月収が乏しくても総額100万円を1000円分割とか、こういう提示ではよほど理解のある相手でなければ受け入れないでしょう。
ちなみに、頭金(一時金)を沢山入れれば、残りは少額分割でも構わないといわれるケースはよくあります。
<裁判で和解したり調停になった場合>
和解も調停も、当事者双方が任意に合意して成立するものですから、一括支払が無理であれば、和解や調停成立の条件として分割支払いを提示すべきです。ただ、相手が分割支払いに応ずるかどうかは、これもまた相手の自由です。
返済内容は上記参照。
<裁判で判決が出た場合>
判決は、分割払いとなることはありません。裁判所で認められた総額を一括して支払えという判決文になります。
ただ、これを支払わなかったとしても、裁判所が当然に取立に来たり、あなたが警察につかまったりということはありません。
一括して支払えなければ、相手が、さらに強制執行の申立を改めて裁判所に行って、あなたの現有資産の中から相手が一方的に回収することになります。したがって、あなたが無資産であれば、相手の全面勝訴判決が出ても、事実上、現時点では相手は一銭も回収することはできません。
あなたが会社員で無資産だけれども給料だけはもらっているという場合は、相手にあなたの勤務先を知られていれば、この給料を差し押さえられる可能性がありますが、それでも法律上、給料は一部しか差し押さえができないため(21万円を超える部分又は21万円以下の給料では1/4)、事実上、分割回収しか相手はできません。ただ、給料の差し押さえは、会社に知られますので、リストラの対象となっても知りませんよ。
なお、強制執行を回避する目的で、資産隠しや不相当な資産譲渡をしたりして無資産となると、犯罪(強制執行不正免脱罪)に問われますので、くれぐれもご注意を。
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いわゆるブラックリストとは、銀行や信販会社などの業界団体によって設立されている私的な「信用情報機関」のコンピュータに登録されている個人の信用情報のことをいいます。法律上のものではありません。あくまでも金融業界が与信調査するための判断材料の一つです。
金融機関の業種によって、銀行系、信販系、消費者金融(サラ金)系などに分かれています。
ここには、金融取引における延滞情報や、破産情報、弁護士介入情報などが金融機関側で一方的に登録管理されています。当該個人からの請求によって閲覧することはできますが、弁護士を含めて第三者が閲覧することはできません。
このブラックリストに情報が載ると、まず新規貸し付けは拒まれるはずです。逆に、自分はブラックリストに載っているはずなのに、お金を貸してくれるような金融業者は、ロクでもないところだといえます。
ただしこの情報は永久に残るものではなく、概ね7年程度で消えるともいわれています(定かではありません)。破産すれば、信用情報としては最悪の情報が登録されるわけですが、これも免責から7年経てば消えるかも知れませんので、そうなれば、ローンを組んだりすることも可能となりえます。
信用情報機関はそれぞれHPを作って案内をしているようですので、このHPの「リンク集」をご覧下さい。
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何か問題が起こったときのいい手とは、
「話し合い」
です。世の中、基本的には話し合いですから、お互いよく話し合って、自己解決を目指しましょう。これは常識の範疇です。
この話し合いの中で、あなたが何を請求しても、あまりにも非常識な要求だったり請求の仕方が不当でさえなければ、別に構いません。例えば、不倫の慰謝料は、裁判所(法的手続)では1億円も認められることはありませんが、話し合いの中で1億円請求する分には、構わないでしょう(ただ、こんな請求をしていては話し合いが先に進みませんから、最初から合理的な請求をした方が好ましいですよ。)。
一方、相手としても、自分に非がある場合でも非がない場合でも、話し合いの中で相手の請求や言い分が納得できなければ、反論しても構わないわけです。どんなに自分が一方的に悪くても、お金も資産もなければ、払えないとしか言わざるをえないわけです。
要するに、話し合いの中では、不当な方法・非常識な要求でない限り、解決に向けて何でもありだと思ってください。
ただ、自分だけで話し合いをしてはいけない相手もいます。例えば、暴力団とか違法金融業者とか自分に危害を加えそうな印象のある連中、あなたが直感でこれは太刀打ちできそうにないと感じた相手です。
こういう相手には、自分で話し合いをするのではなくて、相手と対等に渡り合える第三者(普通、これは弁護士です)に相談すべきです。
一方、当事者での話し合いがつきそうもなかったら、いつまでやっていても争いの根が深くなるだけですから、法的手段を考えることになります。
この法的手段については、 こちら をご覧下さい。ご自分でできそうなものもあるかもしれません。
自分で法的手段がとれそうもなければ、弁護士に正式相談の上、依頼することになります。
とはいえ、法的手段の中でも、早期円満解決のために、結局、話し合い(和解・調停など)が行われるのです。
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29,弁護士に依頼するかどうか。弁護士は何をしてくれるんだろうか?
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争いごとに関して、弁護士は普通、「代理人」になります。
紛争解決に向けて、業務として一般的に代理人になれるのは、弁護士だけです。それ以外に、「示談代行業」とか「便利屋」などの名称で紛争解決を職業とするものがいますが、これらは概ね違法業者と思って結構です(法律上、債権回収を業とする公認のサービサー会社などの例外は僅かながら認められています。)。これを非弁業者・非弁行為といいます。
もちろん、暴力団に事件解決を頼むなどもってのほかですし(あなた自身、恐喝・強要罪の共犯として逮捕されても知りませんよ。)、興信所(いわゆる探偵)はもちろん、資格を持った司法書士や税理士なども、一般的紛争の代理人として交渉することはできません。
28の質問でも書きましたが、弁護士は、代理人として、まず「話し合いで解決できるかどうか」を探ってみます。最終的には裁判になることまで視野に入れて、法的請求権の有無、現時点での妥当な請求額ないし申し出などを策定して、あなたに代わって相手と交渉します。
相手が、筋の通らない輩であれば、弁護士が代理人として登場した途端に姿を消すと言うこともよく経験するところです(私自身、内容証明一本出しただけで解決したというケースは何度もあります。)。
また、弁護士が訴訟代理人になった場合には、あな自身が裁判所に出頭する必要はありませんし、手続的には全部弁護士が代行してくれます。裁判手続は、その多くが専門的知識とテクニックがあった方が、より有利ないし迅速に進むと思ってください。
さらに、サラ金などの金融業者が絡む事件については、金融監督庁ガイドラインによって、あなたがいかに延滞をしていても、あなた及び親族などに対して、サラ金が直接取立や督促、面談要請などをすることは禁止されています。一般の民事事件でも、弁護士が代理人についた場合には、相手からあなたに対する直接要求は、たいてい遮断できます。こういう意味では、あなたの強力な盾になります。
したがって、弁護士に依頼するかどうかは、
・相手がサラ金とか暴力団など、話し合いが自分でできそうもない
・できるだけ有効な一撃を早期に繰り出したい
・自分で話し合いや裁判の矢面に立ちたくない
・相手からの督促や直接要求から防御してもらいたい
・訴訟にしたい
という意向がどれだけ強いかで決まってくると思います。
そこで弁護士を依頼したいと思ったら、
既知の弁護士事務所か、弁護士会公設の法律相談センター
に、まず法律相談の予約をいれて面談してください。
その上で、あなたの要請に応じて、弁護士が受任するかどうか決めます。
ただ、あなたがいくら依頼したくても、相談の上、弁護士が自分で受任するのに適当でないとか、弁護士が受任しても結果が変わらないと判断した場合には、依頼を受けてはくれません。
弁護士が受任するかどうかの判断は、決して、あなたが払うお金の多寡に関わるものではなく、あくまでも事件の質や見通しによるものです。
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あなたが相手から請求される側だったとして、話し合いをしても結論が出なかった場合には、相手からの法的手段待ちの状態になります。
相手が請求する側ですから、あなたの側から法的手段に持ち込むことは通常あまりありません(債務不存在確認訴訟とか、債務弁済調停など、債務者側から行える法的手段も多少ありますが。)。
したがって、話し合いがつかなければ、相手が法的手段をとってくるか、あきらめるか、時効になるか、いずれかを待つことになります。
ただ、相手の要求がまったく非常識なものであるなあいには、法的手段をとってくる可能性は低く(いわゆる資格商法や押し売りの類)、話し合いの中で「言うことを聞かなければ裁判にするぞ」などと脅されても、「じゃぁ、おっしゃるとおり裁判にしてください」と切り返すくらいの毅然とした態度も必要ではないでしょうか。
弁護士を代理人に立てて、「これ以上の話し合いはできない。速やかに訴訟に移行されたし。」と釘を刺してもらうと、結局何もしてこなかったというケースも多いものです。
いずれにせよ交渉決裂した以上、原則として待つしかありません。
但し、法的手段をとられた場合には、無視せず応訴してゆかなければいけませんよ。
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犯罪の被害を受けた場合は、警察に届け出るべきです。これは「被害届」といって、客観的に犯罪が成立しそうな限り、警察は必ず受理してくれます。交通事故の場合も同様です。
一方、被害届と違うのに「告訴」というのがあります。
これは、単に被害を届け出るだけではなくて、犯人を捕まえてくれと警察に積極的に要求する刑事訴訟法上の権利行使のことです。
被害届と告訴の違いは、被害届が出ただけでは、警察は必ずしも捜査してくれませんが、告訴が受理されれば、積極的に捜査してくれることが多いという点です。この違いがあるため、被害届は受理しても、告訴はなかなか受理してくれないと言う警察実務の実態があるのです。
殺人や強盗の場合は、被害届を出しただけで捜査してくれますし、重大事犯の場合は、告訴も受理してくれますが、問題は、民事絡みの事件です。警察は「民事不介入の原則」というのがあって、例えば貸金や詐欺など民事事件に関わりそうな案件は、よほど明確な犯罪事実を告訴側で証明しない限り、民事不介入と言って相手にしてくれないことがあります。
ただし、暴力団などの絡む民事事件は、積極的になってくれる傾向があります。
ですから、告訴する際には、警察が捜査しやすいようなお膳立て(客観的証拠資料の添付)をして、刑罰法規の要件に該当するような事実のあてはめをした理由などを詳細に書いた書面でおこなうのが妥当です。口頭での告訴は、強姦罪などの親告罪を除いて、なかなか受理されません。
そもそも、刑事事件になるのかどうかは、一般の人にはなかなかわかりにくいところだと思います。ですから、わけのわからないままに、なにか相手に一矢報いたいと言うことで、警察署の窓口に行っても、門前払いされてかえって悲しい思いをすることがありますので、争いごとが刑事か民事かよくわからない場合は、弁護士に相談されるのが正解です。弁護士の判断で、刑事事件になるとされれば、告訴すればいいでしょう。
もちろん、誰が見てもあきらかに犯罪というケースでは、ためらわずに警察署に行くのはあたりまえですが。
警察を、よろず駆け込み寺のように錯覚されている方は多いと思いますが、その意識は違います。相手にしてくれなくても、決して警察を恨まないように。警察官だって重大犯罪の解明や治安維持に忙しいんです。
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証拠がないと、裁判では負けます。
逆を言えば、裁判にしない限り、証拠がなくても法的に成り立つ請求をすること自体は構いません。
例えば、口約束も法的には有効ですから、口約束どおりの請求を相手にすることは全く構いません。
しかし、相手がその請求に応じなかったらどうなるでしょうか?
結局の所、法治国家では、争いの終局的解決は、裁判(法的手続)で行わざるを得ません。
この裁判は、証拠裁判主義と言って、いかにもっともらしい請求(主張)が出されても、それを支える客観的な証拠がなければ、請求は絶対に認められない建前になっています。(ちなみに、調停は、裁判所を利用した話し合いですから、必ずしも客観的証拠は不要です。)
この証拠は、請求する側が整えるというのが原則です。
貸金請求であれば、お金を貸した事実と返済条件です。慰謝料請求などの損害賠償請求であれば、慰謝料などの損害が発生する根拠事実(不倫なら不倫の事実、交通事故なら事故の事実)、損害発生の因果関係、損害額の算定根拠などです。
これを立証責任といいます。
この証拠は、法律上、一定のものが決められているわけではありませんので、どんなものでも証拠として提出することができます。
最も証拠価値があるのが「契約書」の類です。だからこそ、口約束でも成立する約束を契約書にしておかなければ後々不利になるのです。
しかし、契約書がなくても、領収書や注文書、またはメモや通帳などの状況証拠を積み重ねることによって、事実の有無は証明できるものです。したがって、契約書がなければダメと言うことではないのです。
書いた書類が何も無かったとしても、当時の状況を見聞きしている第三者がいれば、その人に「陳述書」を今書いてもらってもいいですし、証人として「証言」してもらっても構いません。
この証拠は、裁判官が、一般人の常識に照らし合わせて自由に判断しますので(自由心証主義)、あなた自身が常識判断をしてみて、事実が客観的に証明できそうだと思えば、その証拠で勝負してみればいいわけです。
全く手持ちの証拠も証人もいなかったとしても、現時点で相手と話し合っている中で、相手が事実を認めるような言葉を述べれば、それをテープ録音なり、相手の署名を入れて書面化しておくなりしておけば、これだって証拠になります。
当時の証拠も、今作れる証拠も全くないという場合には、結局、裁判では負けますから、話し合いでいかに折り合いを付けるかを考えるしかありません。
こういう場合に、弁護士をつければ話し合いがうまくまとまると思われるかも知れませんが、そうとは限りません。弁護士は、「裁判にしたら勝算がある」からこそ、強い交渉に出るのです。証拠が全くなく、裁判になれば必ず負けるような交渉では、弁護士はあなたに名前を貸すだけのようなものです。相手は、弁護士が付いたというだけで逃げ腰になって話し合いがついてしまうこともないわけではありませんが、そううまく行くとは限りません。ですから、弁護士に過剰な期待は禁物です。
結局、何も証拠がない紛争では、ご自分で話し合い解決する努力と相手の理解だけがものをいうのです。
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問題が起こった場合に、相手に対して請求する場合も、相手から請求された場合も、基本は、まず話し合いです(28参照)。
そこでこの話し合い(交渉)の仕方ですが、できるだけ文書で相手にこちらの意志を明確に伝えることです。
日本人の癖として、曖昧な言い方をしてしまうことがありますが、端的に言いたいことをストレートに伝えなければなりません。もちろん、いきなり余りにも単刀直入すぎでは、交渉がうまく行かなくなる可能性もありますから、この辺は、ご自分なりによく考えてみてください。それでも肝心な部分ははっきり伝えなくてはなりません。
お金の請求なら、「誠意を見せろ」ではなくて、「幾らを支払ってください」ですし、お金を請求されたのなら、「考えてみます」ではなくて、「幾らなら支払います」とか「支払いません」とか、こういう具体的な部分を明確にすべきです。
文書でやりとりするのは、後で証拠として残すためです。相手が口頭で返事をしてきた場合も、できるだけ録音しておくなど、証拠化を意識してください。
そして、最終的に交渉の目処がついた場合も、その内容を文書にしておきましょう。話がつきそうになると、つい安心して、文書を取り交わすことが仰々しく思えるものですが、「合意書」なり「覚書」なり適当なタイトルを付けて(無題でも構いません)、双方署名して内容を書き記します。
本当は弁護士などに正確な書類を作成してもらえればベストですが、素人なりに自分たちの言葉で書き記したものでも、法的な証拠にはなりえますので、無いよりは全然マシです。
逆に請求される側の場合は、相手が作成した合意書類の文言をよく検討して、合意した以上の義務を負わされることがないようにくれぐれも注意しましょう。
ただし、くれぐれも気を付けたいのは、既に判決や支払督促、公正証書や調停調書が作成済みの件について、改めて話し合いをした場合には、すでに法的文書(債務名義)がありますので、この後に新たな合意書を作成してしまうと、今持っている法的文書の内容が無効となってしまうおそれがあります。
法的文書を所持した上での交渉の場合は、その文書の内容と矛盾しないような形で交渉をすべきです。新たな合意書などは作成すべきではありません。
一方、交渉の目処がつかなかった場合には、いつまでも話し合っていても無駄であるばかりか、争いの根が深くなる可能性もありますので、請求する側であれば法的手続に進めるかどうか検討することになりますし、請求される側であれば、交渉に応じないこととして相手が法的手続をとってくるのを待つことになります。
こういった交渉に自信がなければ、交渉してくれそうな身内の方に頼むとか(くれぐれも交渉代行業のような業者に頼んではいけません)、弁護士を依頼するとか、第三者にやってもらうことになります。
なお、繰り返しますが、当事者が直接交渉すると、進展によっては言葉の行き過ぎや激昂が起こりがちです。くれぐれも冷静に話し合いましょう。
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最初からもうお手上げという風に自覚している事件は、できるだけ早めに弁護士に相談することです。タイミングを計っている場合ではありません。
問題は、とりあえず自分で何とかしてみたいけれども、うまく行かなくなったときに、いつ弁護士を頼んだらいいか、悩ましいところでしょう。
しかし、これは病気治療のために、いつお医者さんに行くかという問題と同じと考えてください。
風邪だと思っていたら大病で、病院に行っても手遅れだったということのないように、簡単な事件だと自分だけで判断しないで、できるだけ弁護士の所に面談に行ってください。私のHPの<掲示板>でも一般的なアドバイスはできますが、資料を拝見してリアルタイムに背景事情をおたずねするなど、面談によらなければ、弁護士ははっきりしたアドバイスがしにくいものです。法律相談料はかかりますが、素人療法で取り返しがつかなくなって大手術を余儀なくされるよりは、よほど安く済むはずです。
弁護士に法律相談したからといって、その弁護士に事件を委ねるわけではないのですから、自分で解決するための具体的方策を示唆してくれることも多いはずです。市販薬よりも医師処方薬の方がよく効くというのと同じです。
それでもやっぱりまずは自分で解決を試みたいという場合は、33のFAQをご参照の上、やってみてください。この場合も、こじれそうな気配が見えたところで、弁護士のところに行くというのがお勧めですよ。
なお、ちょっとしたことで弁護士の所に相談に行くのははばかられるし、相談料もちょっともったいないという場合は、個人で弁護士と顧問契約を結んでみるのは如何ですか。
個人での顧問弁護士報酬は、事業者の場合よりかなり安いですし、法律相談料の単価としても相当割安になることが多いですから、セキュリティや保険の一つとして年間契約をしてみるのも良いかも知れません(詳細は、「弁護士の報酬」をご参照下さい。)
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