− 日常業務関係 −

<目 次>
判例検索ソフトの決め手は? その2
無料法律相談の是非

グループウェアの導入

訟廷日誌を捨てる日がくるか?

To Do リストをパソコンで作成する
「サイむ整理くん」の秀逸
判例検索ソフトの決め手は?
エディタの勧め
インターネットバンキング




判例検索ソフトの決め手は? その2 EOC「判例秘書」インプレッション

 新しい判例検索ソフト「判例秘書」のDMが来たので、先日、早速事務所でデモンストレーションしてもらった。そして、即、導入を決めた。

 この検索ソフト、私が評価する限り、現在市販されている判例検索ソフトの中では出色の出来と言っていい。そのメリットとデメリットを箇条書きにしてみよう。

<メリット>
 ・判例全文検索ができる。
 ・全文表示だけでなく、要約表示や、解説表示、関連判例表示もできる。
 ・その全部が、DVD-ROM一枚に入っている。
 ・しかも内容は、HDに全部入れられるので、インストール時以外DVD-ROMは不要
 ・だから、「携速」とか「VirtualCD革命」などのユーティリティなしにノートPCに入れられる
 ・判例タイムズが創刊号から1999年号まで全部付いてくる。
 ・この判例タイムズもHDにインストールでき、検索判例と連携できる。
 ・年2回更新だが、更新期までの間隙を埋めるためにインターネットで最新判例送信
 ・リースのみだが、5年リースで定価月額3万円以下と極めて高価でもない

<デメリット>
 ・検索方式が、判決全文からのヒットなので、検索結果があまり絞り込めていない
 ・DVD-ROMを読み込める環境でないとインストールできない(インストール後は不要)
 ・判例タイムズまで全巻HDにインストールすると30GB近くの容量が必要。
  (これはやむを得まい。なお、判例タイムズはDVD-ROM6巻セットなので、必要
   な部分だけ選択してHDにインストールできる。私は後期3巻分だけHDに
   インストールしたのでHD容量は10GB程度に収まった)
 ・リース料が極めて高いとはいえないものの、それでも安いとはいえない。
  (私はオマケなど不要という条件で多少値引いてもらったが)

 なお、ソフトのパッケージ写真や様子などは、こちら→をご覧下さい。


無料法律相談の是非  やるべき

 私はこのホームページで無料法律相談を掲示板形式で行っている。
 しかし、弁護士が無料で法律事務を行うことの是非は一応問題となる。

 基本的には、無料で法律事務を行うことには消極というのが私の意見である。
 なぜなら、我々弁護士が研鑽して積み重ねてきた知識は、いわば商品であり、その商品を無料で提供すると言うことは、責任を持った良質な法律事務の提供という根幹を揺るがしかねないからだ。これは原則である。
  しかし、弁護士にとってプロボノ活動が奨励され、現に、弁護士会レベルでの無料法律相談会や当番弁護士活動は、むしろ義務的な無償奉仕として拡大してゆくべきだという意見が多数説であることは言を待たない。これも賛成である。

 そうしてみると、原則として有料の法律事務を提供しつつ、出来る限り無償の法律事務も社会奉仕的な意味合いで行ってゆくべきであるというのが、弁護士のあるべき姿であろう。
 こういった観点から、私は無料法律相談を行っているのである。

 本ホームページにおける無料法律相談は、現時点では私自身に対する顧客誘引的な要素はない。実際に、このホームページ上での相談者から個別に依頼を受けることはない(メールによる個別相談は来ないし来ても受け付けない。また、どうやって調べたか電話での問い合わせは月に何件かあるが、それでも受任には至らないものが殆どである)。
 では、何故に法律相談を受けているのかというと、それは、弁護士に対する市民からのアクセスをしやすくするためのプロボノ活動の一種と位置づけている。
 そもそもホームページやメールで法律相談を受け付けても、それだけで解決になることは多くないはずだ。資料などを拝見しつつ、じっくりと時間をかけて面談して、個別事情を解明してゆかなければ、本当に解決の糸口は見つからない。
 だから、私の法律相談掲示板だけで解決しようと試みるのは、私の本意ではないし、危険ですらある。やはり真摯な法律相談は、お金を払った上で、責任持った回答を弁護士にさせるべきだ。

 そこで私のホームページでの法律相談は、次のような意義があると自負している。
 1)法律相談センターという相談場所が各地に存在していることの告知
 2)法律相談センターの存在を知っていても、そもそもそこに行くべきかどうか
  法律問題になるのかどうかの前提的疑問に対する誘導

 このような観点で運用している。

 したがって、弁護士諸兄なら、私の掲示板上での回答を幾つかご覧になればおわかりになると思うが、極めて一般論的な回答しかしていないし、そのような回答しかできようもない。また、法律相談センターに来てもおそらく担当弁護士から一蹴されるような相談についても、それなりに回答するようにつとめている。

 本来であれば弁護士会レベルで行わなければならないことのような気がするが、今の弁護士会の議論先行で結論が先に進まない体質はこの先も変わらないだろうから、私が先鞭を付けてみた。
 さて、「弁護士のための広告のススメ」で相当業界内にハッパをかけた今、「先生のHPは広告規程施行前のフライングでは?」という意見が来るか、それとも、「私も先生にならってリーガルサービスを充実したい」という意見が来るか、大変に楽しみなところである。諸説紛々になれば、してやったり、といったところである。


グループウェアの導入  「サイボウズOffice3」試用記

 「サイボウズ・オフィス3」。ご存じだろうか?

 本日(2000/2/9)の日経新聞にカラー一面広告で宣伝されているグループウェアだ。
 ネットワークでパソコンを繋げて事務職員や弁護士同士で共同作業をしておられる事務所なら、要注目ソフトといっていい。

 この手のグループウェアは、定番として「ロータス・ノーツ」というのがある。しかしノーツは機能盛りだくさんで、素人には管理が困難だ。初期設定で法律事務にそのまま使えるような設定にもなっていない。むしろ大企業向けのグループウェアといっていい。
 しかしこのサイボウズは、基本的に「Webサーバー」を利用してブラウザで閲覧するタイプのグループウェア。機能も、基本的な部分だけに限られていて、素人でも直感で扱いやすい。

 どの辺が便利かというと、
 1)スケジュール帳が共有できる。
   複数の弁護士や事務職員のスケジュールが比較画面で一覧できる。
 2)アドレス帳が共有できる。
   事務局で入力した依頼者名簿を、弁護士のPC上でそのまま閲覧できる。
 3)ToDoリストやプロジェクト管理が共有できる。
   どの弁護士が主担当か、どの事務職員に任せた仕事か、ToDoやプロジェクト
   が共有できるので、進捗がPC上だけで把握できる。
 4)ワークパッドとデータ共有できる。
   訟廷日誌代わりとして私が推奨するIBM「ワークパッド」とデータ共有できる
   ので、法廷から帰ってきてワークパッドをPCにシンクロさせれば、そのまま
   事務局のPC上でも最新の弁護士スケジュールが把握できるわけ。

 こういった便利さは、別段サイボウズならではというわけではなく、グループウェアなら当然備わっている機能ではあるが、これがブラウザによってHPを閲覧するが如く簡易に実現できる点で、パソコン音痴な法律事務所にはうってつけだ。
 ライセンスも10ユーザーで8万円程度と、この手のソフトとしては良心的な価格設定。
 ネットワークを構築してファイル共有を実現したら、この次は、グループウェアの導入を検討してみるといい。

 なお、この「サイボウズ」、http://www.cybozu.co.jp/mps/から、60日の期間限定試用版がダウンロードできる。ワークパッド用のソフトも30日限定だが、同じくダウンロードできる。ネットワークで事務職員と連携作業をしておられる事務所であれば、使ってみては如何か。

訟廷日誌を捨てる日がくるか? 〜 IBM WorkPad 考

 私は、今年の初めころより新発売されたIBM製のWorkPad c3(ワークパッドc3)という電子手帳を使っている。何に使っているかというと、訟廷日誌に、だ。ブランドは違うが、「Palm」とか「Visor」というのも全く同じもの。

 これまでにもザウルスだのウィズだの、ありとあらゆる電子手帳の類を訟廷日誌代わりに出来ないかと試してきた。しかし、どれも数週間で放逐するハメになった。というのも、紙の訟廷日誌の一覧性・可搬性・柔軟性に携帯電子メディアは、従来ありえなかったのだ。

 ところが、である。
 このWorkPadを使ってみて驚いた。十分訟廷日誌の代わりになるのだ。かれこれもう一年近く使っているが、訟廷日誌は捨ててしまった。来年度版も購入予定はない。
 何がいいって、カスタマイズ。数あるオンラインソフトをあれこれ入れ替えて、自分なりの電子手帳を作ってゆける。PCとのシンクロの容易さもいい。ちなみに、WorkPadのオンラインソフトを仕入れるなら、こちら(Muchy's Palmware Review)で決まり。

 問題はグラフィティ入力による筆記だが、これも近時発売されたThumb Typeというシールを貼ることで、実に入力のしやすいキーボードが画面上に設置できる。これは、これは、とてつもなく素晴らしい大発明!
 本稿も、このThumb Typeを貼ったWorkPad c3でサクサクと書いてみた。

 ちなみに、このIBM WorkPad c3、秋葉原のイケショップ(通信販売あり)や、インターネット上の通信販売ショップVis-a-Visなどで、メモリーを8Mbに増設したものを売っている。標準の4Mbでも問題なく使えるが、いろいろソフトをインストールしたいなら、最初から増設されているものを購入するのが正解。IBM標準では、8Mb版は出ていないし、後からメモリー増設するのは極めて困難なので。どちらのショップも、WorkPadなどの最新PDAの情報が豊富でオプション品なども充実している。

 弁護士一人に、WorkPad一台。お薦めである。


To Do リストをパソコンで作成する 〜いまだにどうもしっくりこない

 永遠のテーマですな。
 今のところ私は、WZエディタ付属の「WZメモ」というので試している。テキストファイルを階層化して整理できるもの。
 いろいろやってみたけど、テキストファイルでリストを作るのが、結局一番無難なよう。専用のToDoリストだと、データが特殊になるので、他機種や他ソフトで使い回しがきかなくなってしまうことから、この結論に達した。
 でもね、作ってみただけで、全然役に立っていないの・・・(笑)。


「サイむ整理くん」の秀逸 〜現在唯一の「使える」弁護士業務ソフト

 「サイむ整理くん」、このソフトはたまたま弁護士会からDMが来て知ったのだが、使ってみて、クレサラ整理のルーチンワーク化にすこぶる重宝。しかも適切な和解ができる。

 クレサラ事件を東京三会統一基準(利息制限法引き直し・将来利息免除分割和解)で、債務者更生のために、業者に対して厳格に臨んでいる先生は、問答無用で、絶対に買いなさい! 購入者だけのメーリングリスト(弁護士が多く参加)も活発で勉強になる。
 他方、業者の言いなりの軟弱な和解をする先生は、買わなくてもよろしい。あ、こういう先生は、買わなくてもいいけど、債務整理するのも止めなさい。

 ・・・失礼しました。


判例検索ソフトの決め手は? 〜有料インターネット検索も使ってみたら

 しばらく新日本法規の「判例マスター」を使っていたが、このたび、インターネット上で検索できる判例サービス「TKC判例検索サービス」に加入してみた。

 まだお試し期間+アルファ程度しか使っていないが、判例全文が網羅されていて、メンテナンスもきめ細かそうなので、なかなかのもの。月額二時間で一万円というのもまずまずのC/Pだと思う。
 ただ、判例マスターと比べると、検索のヒット率がかなり悪く、検索語を慎重に選ばないとなかなか目的の判例にたどり着けない。これは私のやり方が悪いのかなぁ?


エディタの勧め 〜WZ エディタ

 弁護士は、ワープロじゃなくて専らエディタ。

 これは真理だと思う。
 ワープロでレイアウトを考えている時間があったら、書面の本文だけに集中したい。レイアウトは事務職員に任せよう。
 で、エディタを使うなら、秀丸エディタだと思っていたが、最近、WZエディタ(ビレッジセンター)に乗り換えた。CE版もあって、オプションソフトも豊富で使いやすい。これで決まり。

 ちなみにワープロは、大勢を容れて、「Office2000」シリーズの「ワード2000」。
 ワープロ単体で見ると、一太郎が優れているように思うが、ほかのソフトとの連携と将来性を買って、ワードで決まり。このホームページも、「フロントページ2000」で作成。
 なお、IME(日本語入力)は、ATOK13が一番いいと思う。IME2000もまずまずだけど。


インターネットバンキング 〜これは凄い! 東京三菱がベスト

 うちの佐藤さんが使い倒しているようだけれども、最近、東京三菱銀行のインターネットバンキングに加入した。iMode携帯やインターネットブラウザから残高照会や振込なんかが一発でできる。
 銀行に行かなくても振込とか預かり金管理ができるのがすこぶる便利。

 要するに、ホームページの中にリアルタイムに取引履歴閲覧できて、入出金処理までできてしまうわけ。
 私の所では、報酬金口座、預かり金口座、クレサラ専用送金口座、個人口座などを登録して、パソコンやiMode携帯からアクセスしている。深夜だとか日曜日にも送金操作ができるので(実際の送金は翌営業日となるが)、思い立ったときにすぐ預金操作が完了する。また、月末などで銀行窓口やCD機が混雑していても、並ぶ必要はない。

 このインターネットバンキングを導入すれば、極端な話、通帳に記帳する作業すら不要となる。インターネットバンキング画面をそのままパソコンでプリントアウトすれば、履歴に関する限り通帳と同じことだからだ。
 結局、銀行に行く必要があるのは、キャッシュを引き出すときだけということになる。それ以外は、全部パソコンや携帯だけで処理できる。

 なお、屋号付きの口座名称(「預かり金口」とか「報酬金口」とか)を管理したり、クレサラの送金代行を債務者名で行うなど、きめ細かなインターネットバンキングが出来るのは、現在のところ東京三菱銀行のものだけのようだ。
 東京三菱銀行はナマイキなので、うちの事務所では評判が悪いが(うちいがいでも評判悪い話をよく聞く)、残念ながら、このインターネットバンキングの使い心地のためだけに、未だにメインバンクをここから変えられずにいる(でも、管財人口座は、最近は全部富士銀行にしているんだ。)。

 

<東京弁護士会所属>
弁護士 小 川 義 龍
<第一東京弁護士会所属>
弁護士 遠 藤 幸 子

東京都新宿区四谷1-18 綿半野原ビル別館5階
小川綜合法律事務所

office@ogawalaw.com
※現在、メールによる法律相談は受け付けていません。