− 随想・その他 −

<目 次>
新人弁護士諸君へ
弁護士と車




新人弁護士諸君へ 〜先輩風吹かしやがって。でもどうせ君たち聞きゃしないでしょ

 法曹は10年経って漸く一人前の世界だから、私だって未だ半人前の新人弁護士のつもり。でも、ここで説くのは、登録1〜2年目の本当のフレッシュマンに対するもの。

 まず、もうじき確定申告の時期がやってくるが、確定申告は最初の内は必ず自分でやってみるべし。
 個人事件が増えてきたり、独立して事務所を構えるころになると、確定申告なんて煩雑でやってられなくなるが、登録1〜2年目なら、収入項目も知れているだろうから、自分で簡単にできるはず。

 弁護士にとって、税務申告書や会社の決算書が一通り読めることは必須。その第一歩として、自分で確定申告しておくと、税務の仕組みがよく分かってくる。「収入」と「所得」の違い? 「源泉税」って何? 「給与所得」と「事業所得」って? こんな初歩の初歩を、依頼者の前で質問しないようにね!
 登録1年目なら、国選弁護事件と僅かの個人事件程度だろうから、給与からの源泉税が結構還付になるはず。パソコン機器とか書籍とかめいっぱい経費につけてしまおう(もちろん個人事件で使った範囲というのが建前だけど。)。


弁護士と車 〜 BMW M3

 果たして弁護士に自家用車は必要か?

 必要必要。大いに必要。
 弁護士によっては、自家用車を運転すると事故にあって民事上のトラブルばかりか資格剥奪にもつながりかねないから、という理由で不要論を支持する向きもある。こういう先生は、専らタクシーだ。
 しかし、どうせ自家用車だって仕事に使っていればかなりの部分が経費になるんだから、車を運転しない法はない。交通事件だって、運転感覚がなければ巧い解決は出来まい。一度、簡裁の交通事件で、どうやら判事が運転経験が乏しいらしくて、すっかり茶番な判決を喰らったことがあった。ぷんぷん!
 私の場合、趣味でもあるが、東京以外の裁判所には必ず車で行くことにしている。時間があれば、帰りはちょっと寄り道してドライブ(笑)。
 こないだは、神戸まで東名・名神を飛ばしていった。本州圏内なら、こりゃ車だわな。異常でしょうか?(笑)

 のみならず、私のように国内A級ライセンスを取って、320馬力のBMW純正改造車「M3」でサーキットをかっ飛ばすとなると、これはますますもって行き過ぎか(笑)。

 

<東京弁護士会所属>
弁護士 小 川 義 龍
<第一東京弁護士会所属>
弁護士 遠 藤 幸 子

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