弁護士の報酬
「わかりにくい」、「高い?」といわれる弁護士報酬を、 不正確承知で、主観を交え、あえてざっくばらんに解説します。 ここでの解説が全ての弁護士にあてはまるわけではありませんので、 あくまでも「ひとつの参考」としてご覧ください。 ※平成16年4月1日から、弁護士会所定の「弁護士報酬規定」が撤廃されまし た。
したがって、業界一律の弁護士報酬規定は存在しません。
以下の説明は、現在、そのままには適用されておりませんのでご留意 下さい。
各項目は今後適宜修正して参りますので、あしか らずご了承下さい。
顧問料
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<東京弁護士会所属> 弁護士 小 川 義 龍 <第一東京弁護士会所属> 弁護士 遠 藤 幸 子 東京都新宿区四谷1-18 綿半野原ビル別館5階 小川綜合法律事務所