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家事事件は、同じ裁判手続でも、比較的自分本人だけで
行いやすい法的手続です。もちろん、弁護士を依頼した方が
良い結果になることが多いのも事実ですが、
とりあえず自分だけでまずやってみたいという方のために
参考書式を掲載してみました。
ただ、無理は禁物ですよ。自分本人でめちゃくちゃにしてしまった
裁判手続は、いかに弁護士が後でフォローしても
取り返しがつかなくなってしまうこともありますから。
― 総 論 ―
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家事事件とは、
主に、親族間の問題を家庭裁判所で解決する法的手続
です。
代表的なものに、離婚調停(夫婦関係調整調停)、遺産分割調停などの調停事件や、相続放棄申述、遺言書検認、姓名の変更審判などの審判事件があります。
裁判所を利用する手続ですから、
一定の書式にかなった書類と資料を添えて申し立てる
必要があります。
しかし普通の裁判と違って、家事事件の場合は、家庭裁判所の受付や相談窓口に自分で行けば、担当の職員が、比較的親切に書類の書き方や申立方法を教えてくれることがあります。
このため、一般の民事事件よりも、弁護士を立てずに自分で行いやすい法的手続類型といえるでしょう。
ただし、離婚事件でも財産的精算(財産分与や慰謝料請求)を伴うものや、錯綜した遺産関係を伴う遺産分割事件の場合は、弁護士に相談して、最初から弁護士を代理人として立てた方が、自分の思った解決になりやすいということも事実です。
ここでは、一通りの書式をご紹介する予定ではありますが、ご自分でできるのは、相続放棄と簡単な離婚調停申立くらいと思っておけばいいでしょう。
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家事事件も裁判の一種ですから、
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相続放棄の場合は、死んだ方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立には、
1,一定の書式にかなった申立書(B4横書き)
2,添付書類(戸籍謄本など)
3,所定の手続費用としての収入印紙と切手
が必要です。
申立書や書き方は、家庭裁判所の窓口に備えおいてある場合もあります。
これらの申立書類一式は郵送でも受け付けてくれますが、一般の人が提出する場合は、不備があることが多いので、できれば直接持参した方がいいでしょう。
なお、調停の場合は、追って期日が指定されて裁判所に出頭する必要がありますが(だいたい一期日間は1ヶ月くらいのペース)、相続放棄は、単に申立をするだけの書面審理で済みます。
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― 各 論 ―
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家事審判申立書
(相続放棄申述事件)
■■家庭裁判所 家事部 御中
平成■年■月■日
申述人 山 田 太 郎
※氏名は自署のこと
当事者の表示
別紙当事者目録のとおり
申 述 の 趣 旨
相続の放棄をする。
申 述 の 実 情
1,申述人は、被相続人の子である。
2,被相続人は、平成■年■月■日死亡してその相続が開始し、申述人は、被相続人の死亡当日、被相続人の死亡の事実を知った。
3,被相続人は、生前金融機関11社からの借入債務などがあり、その総額は、少なくとも■■■万円を下らない見込みである。他方、被相続人の資産はこれを弁済するに足りるだけのものが判明していない。
4,以上から、相続放棄の申述をするものである。
添 付 書 類
1,申述人及び被相続人の戸籍謄本ないし除斥謄本 1通
2,申述人及び被相続人の住民票ないし住民票除票写し 1通
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当 事 者 目 録
本 籍 〒167 東京都杉並区■■
住 所 〒134 東京都江戸川区■■
申述人 山 田 太 郎
昭和■年■月■日生
職 業 会社員 被相続人との関係 子
本 籍 〒167 東京都杉並区■■
最後の住所 〒134 東京都江戸川区■■
被相続人 山 田 一 郎
大正■年■月■生
職 業 会社経営
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