|
法律顧問契約書 ※サンプル
依頼者
● ● ● ● を甲とし、受任者 弁護士 小 川 義 龍 を乙として、乙を甲の法律顧問弁護士とする契約を次のとおり締結する。
第1条 甲は乙に対し、甲の業務等に関して、法律上の助言を与える事務(以下、法律顧問事務という。)を委託し、乙はこれを受任する。
第2条 この契約でいう 法律顧問事務とは次のとおりとする。
(1) 甲個人の法律相談
(2) 甲個人の契約締結等に関する簡単な助言
(3) その他甲個人の私生活上の問題に関する簡単な助言
第3条 法律顧問事務は、面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行う。なお文書作成・添削は、法律顧問事務には含まれない。
第4条 甲は乙に対し、法律顧問料として年額金12万円(消費税として別途金6000円。以上合計金12万6000円)を、平成●年●月末日限り、一括して下記振込先に支払う。
(振込先)
●●銀行 ●●支店 (普通預金口座)●●●●●●
報酬金口 弁護士 小川義龍 (ホウシュウキングチ ベンゴシ オガワヨシタツ)
第5条 法律顧問事務は、乙がその応答のために要する総時間数(面談・筆記等の実働時間数)として、年間概ね20時間以内を原則とする。
前項の総時間数を超える場合は、本契約の途中であっても、乙は甲に対して、前条の法律顧問料の増額を申し入れることができる。この場合、概ね5時間を超過する毎に年額5万円以内の範囲で、甲乙双方が協議の上、乙が了承して合意した金額を追加顧問料とし、合意の時点から1ヶ月以内にこれを第4条の振込先宛支払う。
乙が甲に対して前項の増額を申し入れないまま本契約の更新期を経過した場合には、当該追加顧問料の増額申入権は失効する。
第6条 甲は乙に対し、乙が法律顧問事務処理のため乙事務所以外の場所に出向いたときは、乙の所属する東京弁護士会所定の報酬規定に基づき、乙が日当及び交通費等実費を請求したときは、甲はこれを支払う。
第7条 甲が乙に対し、書面作成、訴訟、示談折衝その他第2条に定める法律顧問事務の範囲を超えて法律上の処理を委任するときは、第4条に定める法律顧問料の他、東京弁護士会報酬規定所定の報酬及び費用を別途支払う。
前項の場合、乙は甲に対して、東京弁護士会報酬規定所定の基準報酬額から、事案に応じて最大30%を減額する。
第8条 この契約は第4条の顧問料が振り込まれた日から起算して、契約期間を1年とし、甲又は乙の申出がないときは当然に本契約と同内容にて自動更新される。
前項の更新に伴って、第4条所定の顧問料については、更新時までの乙の法律顧問事務処理実績に応じて、甲乙協議の上、増額することができる。
前項の増額協議がなされないまま更新されて1ヶ月を経過した場合には、顧問料は前年度と同額とする。
この契約書は証として2通作成し、各自1通宛所持する。
平成 年 月 日
依頼者(甲)
受任者(乙)
〒160-0004 東京都新宿区四谷●丁目●番
●●ビル●階 小川義龍法律事務所
電話 03-0000-0000/FAX 03-0000-0000
弁護士 小 川 義 龍
戻る
|