<徒然なる弁護士日記>
平成12年9月〜10月の日記

平成12年10月12日(水)  執筆依頼
 このHPを見て、という形で、最近出版社からの執筆依頼がよく舞い込むようになった。

 もともとモノを書くのは好きな方なので、執筆依頼もさほど苦になるわけではなく、大抵は受諾している。今日も、ある出版社の雑誌向け執筆の依頼があった。
 とかく弁護士は、職業柄、正確を期するために文章が長ったらしく堅くなるきらいがある。なにも学術書じゃないんだから、そんなに難しい文章を書かなくてもいいじゃないかという風な弁護士著の書き物が巷には散見される。多少不正確であっても、肝心なポイントが押さえられていれば、むしろわかりやすく面白く書いてあった方がよほど情報の伝達に資するのではないかというのが私の持論。そんな観点でモノを書くことが多い。
 但し、時たま学術書的な本や論文の依頼もあるわけで、こういった場合は、慎重に言葉を選んで正確を期するわけだが、これは読者層がそれなりの人たちだから当然のこと。

 読み手の立場に立って、臨機応変に対応する。これが物書きの基本ではなかろうか。

 ところで、弁護士モノの漫画の原作なんてどう? いくらでもアイディアがあるんだけれど、ここを見ている漫画雑誌の編集者はいないだろうか(笑)。

平成12年10月10日(火)  法律事務職員のためのPC研修講座
 今年は、東京弁護士会の企画として「法律事務職員による、法律事務職員のためのパソコン研修講座」を3連続開催することになった。今日はその第1回目。

 言い出しっぺが私なので、その手前、第1回目の講師はウチの佐藤秘書を出講させることにした。彼女は元々、PCインストラクターとしての経験もあったので、この手の企画には打ってつけである。テキストの作成から進行まで、彼女が殆どまとめてくれた。
 当初は、5〜60名ほど集まれば御の字という企画だったのだが、申込は予想に反して120名を突破。急遽会場を弁護士会の講堂(クレオ)に写して、本格的なプロジェクターによるデモンストレーション付きの研修を行った。
 第1回目であるため、受講生のレベルも要求もまちまちで、どれほど成果が上がるかと心配されたが、回収したアンケートによると、大変好評だった様子で一安心。次回、11月15日へ向けて、具体的な企画作業に入らなくてはならない。

平成12年10月9日(月)  Windows Me導入
 事務所のPCは、Windows2000と98なのだが、今日、自宅のPCにWindows Meを上書きインストールしてみた。


安売り店なら98からのバージョンアップ用パッケージを
5000円程度で購入することができる。

 なぜ自宅のPCかというと、業務用途の事務所のPCにインストールして万一不具合が出たら業務が停滞するからだ。だから、まず、どうなってもいい自宅のPCに試しに入れてみた次第。
 まず上書きインストール自体だが、これは実に簡単。CDロムを入れて30分ほど放っておいたら、自動的に98がMeにバージョンアップしていたというくらい手間いらず。
 さて、バージョンアップしたMeの感想だが、今のところ、とくにバージョンアップによる不具合は認められない。諸環境もそのまま98から移行されていて、動かないソフトもない。98のマイナーバージョンアップに過ぎないと言われているとおり、特に問題は生じなかった。ただ、いったい98とどこが変わったのかよくわからないと言うくらい、見た目には何も変わらない。敢えてバージョンアップするメリットはない。

 ただ、唯一、大きく変わった部分がある。これを有益と考えるのであれば、是非バージョンアップすべきだろう。
 それは、起動と終了の圧倒的速さである。従来は、パソコンの電源を入れて起動させ、実際に使えるようになるまでにかなり待たされた。終了にしても起動ほどではないものの、多少待たされたものだ。
 ところが、Meは、電源を入れてから1分以内に実際に使えるようになる印象だ。終了も、ものの数秒という感じである。スリープの効くノートパソコンならともかく、デスクトップPCでは、この起動時のウエイティングがないというのはストレスがたまらなくて大変に宜しい。

平成12年10月7日(土)  都内一斉無料法律相談
 弁護士会では、年に何回か、無料法律相談を行っている。

 10月の第一週は「法の日」ウィークなので、例年、無料法律相談が行われる時期なのだが、今年も、私は、板橋区の無料法律相談に赴いた(その他の区でも、同時開催である。)。
 午前中3時間のみだが、6〜7名の弁護士による30分の相談で、私も立て続けに数名の相談を受けた。内容は、相続、貸金請求、借地、債務整理・破産とヴァリエーションに富み、多くの方に具体的手がかりを与えてあげられられたのではないかと思う。
 早めに弁護士に相談に行くということの重要性、それからそのような機会を市民に提供することの重要性は、今後ますます高まることであろう。
 「開かれた司法」である。

平成12年10月4日(水)  取材三昧
 昨日、ある外国のテレビ局から、法律問題に関する取材依頼があり、今日、この狭い事務所内でインタビュー撮影が行われた。
 どうやらそのテレビ局の担当の方が私のホームページをご覧になっていて、それで取材にお越しになったようだが、全くお恥ずかしい限りである。

 午後は午後で、ある有名ソフトウェアメーカーからの取材依頼。
 テレビ撮影こそ行われなかったものの、どちらかというと私の専門分野(というか趣味の分野か(笑))にわたる内容なので、一気にしゃべりまくってしまった。こちらは、このホームページがきっかけというわけではない。

 いずれにせよ、今日は取材三昧の一日という様相を呈してしまったが、これはこれで面白いものである。

平成12年10月3日(火)  弁護士広告調査委員会
 かねてよりこの日記でもご紹介していたと思うが、違法な弁護士広告を監督する「Gメン」のような組織が弁護士会に新設され、昨日正式始動した。「弁護士広告調査委員会」である。

 おそらくインターネット関係に知識のある弁護士が乏しいためか、最若手であるが委員を拝命した。委員会開催前に私が勝手に想像していた委員会像は、ごく少人数で和気あいあいとテキトーに広告の行方を辿る程度の委員会かと思っていたが、これが大違い。
 どちらかというと綱紀・懲戒委員会の外部局的な位置づけと取扱分野であった。そもそも出席委員の構成が、綱紀・懲戒委員からの派遣だったり、元会長・副会長クラスだったりして、いいかげんな委員会に慣れている私としては、緊張する会合である。広告調査方式にしても、綱紀委員会でのやり方に準じて、厳格な適正手続に則って行われる。不服申立方法も備わっている。いやはや、全く広告Gメンである。これは予想だにしなかった。
 このHPを開いたころや、「弁護士のための広告のススメ」を上梓したころは、こういう風に取り締まる側に携わるとは夢想だにしなかった。どちらかというと、私が取り締まられる側、来るなら来て見ろぃ! くらいの威勢を持っていたのだが、すっかり「範を示す」HPを作らなければならないようなことになってしまった。

 ところで、早くもこの委員会の第一号案件として、ある弁護士広告が調査摘発されそうである。機密に属するから抽象的にも内容は申し上げられないが、普通の感覚を持った弁護士なら躊躇するよなぁというほどのヤレヤレ度極めつけである。

 そういう弁護士は、↓この本↓を読んでよく勉強した方がいい。

「弁護士広告 〜業務広告規定の解説」(商事法務研究会)
現在市販されている唯一の弁護士広告規定コンメンタールである。

平成12年10月2日(月)  弁護士広告解禁
 昨日から、弁護士広告が解禁となった。

 このHPもインデックスページをご覧になった方はおわかりになると思うが、「有料正式依頼」のコンテンツを設けた。その中の第一段として、「有料法律相談(面談方式)」をオープンした。
 おそらくメール方式の法律相談が待望なところと思われるが、これは私の労力が大変すぎる。もちろん相談料を上げればいいのだが、そういうわけにもいくまい。今のところ、1件5000円の二往復までというのを考えているが、件数が増えると対応できない。以前、牧野二郎弁護士が有料メール相談を始めたときに、その件数を伺ったことがあったが、結構大変そうだった(氏は、現在メール相談を停止している)。私も、初期のこのHPで無料メール相談をやっていたことがあったが、FAQの余りの多さに取りやめて掲示板方式に変更した経緯がある。とはいえ、メール方式も準備中ではある。

 ところで、既設の主立った弁護士HPを見てみたところ、今日現在、さほど大きな変化はない。或いは、未知の新設HPに凄いところがあるのかもしれないが、既設のもに関していうと、広告を正面から意識したHPは私のところとあと数カ所程度か。
 私のHPは、もともと広告ではないし、今後も専ら広告目的にするつもりは毛頭ないのだが、従前も、市民の方から有料でもいいから相談したいとか依頼したいという話が散見されていたため、広告解禁の現在、敢えて広告目的を外す必要もないと思ってコンテンツを拡張した次第である。
 したがって、評判の良い「無料法律相談箱<掲示板>」は、今後も今まで通り続けてゆくし、コンテンツの主要部分は、やはり従来通り「ざっくばらんな面白い法律事務所」である。

平成12年9月27日(水)  電動アシスト自転車
 私は事務所まで歩いて通勤しているのだが、しかし坂道があったりして歩くのが億劫になることがある。それで雨の日などはついタクシーに乗ったりしてしまうわけだが、これが高じて普段でもタクシーに乗ってしまったりする。これは若いモンとしては不健康きわまりない・・・と思っていた。そこで、自転車通勤を考えていたのだが、坂道を自転車で登るっていうのは、これはこれで億劫。かといって、原チャリでというのも、危ないしヘルメットを被るのが嫌だ。

 で、思いついたのが、最近巷でもよく見るようになった電動アシスト自転車である。これは半年以上前から狙っていたのだが、結構高価だし、置き場所のことなどを考えると、なんとなく腰が上がらなかった。しかし、タクシー代やらなにやら考えている内に、やはりこれは事務所で購入するしかあるまい、スタッフが郵便局などお使いに行くにも便利だし、と思って、とうとうホンダの「ラクーン」を購入した。

 
当事務所で購入したホンダ「ラクーン」

 実際に乗ってみて、これは本当に電動モーターがアシストしてくれている感じで快適である。四谷界隈は坂道が多いのだが、この坂道を、多少踏み込みの力を入れる程度で、普通に座ってこぐ感じで楽々のぼってゆくことが出来る。立ちこぎなど必要な場面は皆無。
 坂だけでなく、発進時も、荷台を誰かが押してくれている感じで、ひとこぎ踏み出すと、びゅーんと進むので、思わず後ろを振り返りそうになる。これは、事務所の営業車として戦力になると感じたところ(笑)。

 ちなみに、写真で見ておわかりのように、見かけは殆どママチャリなので、私がこれにまたがって颯爽とこいでいるつもりでも、スタッフ曰く、「なんか新人営業マンがこれからお得意先回りしに行くみたいですよ。」とのこと。さもありなん。

平成12年9月25日(月)  ある悲惨な刑事被害者の代理人として
 新聞でも報道されたある悲惨な刑事事件の被害者の代理人となった。

 加害者が住所不定・無職であるため、民事的な損害賠償請求をしても、直ちに思いどおりの結論が実現する保障はない。このため、せめて刑事事件で被告人が適正手続きに従って厳罰に処されることを上申すると共に、金銭的被害回復がどこまでできるかを考えながら被害者の利益を図ることになる。
 そのために生命保険や傷害保険の給付申請を検討することは常道だが、他に、「犯罪被害者給付制度」の利用を検討することになった。犯罪被害者給付制度は、犯罪被害者に対して、その状況に応じて国が上限1000万円程度までの範囲で給付金を支給してくれる制度。窓口は警察である。

平成12年9月21日(木)  またまた債権者集会。こんどは少額管財
 この下の日記で、債権者集会のことを書いたが、今日も、債権者集会が4件連チャンだった。

 うち2つは私が管財人となっている少額管財事件。ほか2つは私が申立代理人の破産申立事件だ。
 今、手持ちの破産管財事件は6件、破産申立事件はおそらく20件くらいにはなっているのではないかと思うが、破産事件一般に言えることは、事務スタッフの助力なくしては迅速な処理はおぼつかないということだ。
 具体的な方針や対応、交渉などは私がやるが、書類を整えたり、細々とした事務的なやりとりを債権者や破産者と行うのは、事務スタッフに手伝ってもらわなければならない。これは私の事務所だけではなく、破産事件を多く手がけている事務所では通有の傾向だ。
 他方、裁判所も、裁判官が全部を手がけているわけではなく、書記官がその多くを取り仕切っている。

 破産事件では、法律事務所スタッフと、裁判所書記官の尽力に頭が下がる思いである。

平成12年9月18日(月)  債権者集会
 私は東京の本庁以外に、八王子支部からも破産管財事件を依頼されることがあるが、今日はその八王子支部で、債権者集会があった。

 春ころに管財人を受けた事件で、ある小さな会社の倒産である。
 この会社の管財業務の中心は売掛金の回収であったが、相当迅速に回収していったので、今日の集会までにそれなりの財団を形成することができた。あとは大口が幾つか残ってはいるが、年内に回収できれば、それで配当して終結である。配当見込みも10%近くになる可能性もあり、半年で10%配当まで漕ぎ着ければ、管財事件としてはまずまずではないかと自負している。

 破産管財人は、公平な立場に基づく破産会社の資産・負債調査が主たる業務であるが、ぶっちゃけて言えば、いかに迅速に無駄なく沢山の資産形成(財団形成)ができるかである。資産が沢山できれば、沢山配当できるからだ。

平成12年9月13日(水)  はぐらかされた証人尋問
 ある企業から依頼されている原告事件の証人尋問期日が今日あった。

 相手方は、弁護士を立てておらず、いわゆる本人訴訟である。こちらの請求は、全く筋が通ったもので、証拠も十分。相手の反論は、意味不明のものが多い。
 このためおよそ和解はできそうになく、証人尋問を行って終結する予定だったのだが、今日の期日に相手方はなんと不出頭。もちろん、不出頭でも期日は開かれるから、結局、裁判所の判断で、相手方不在のままこちら側請求の証人の尋問のみ行って、終結した。反対尋問のない証人尋問は珍しい。

 こんな具合だから、本件は、当方の全面勝訴判決が出る見込み。裁判に出頭しないと、こういうことになってしまう。

平成12年9月12日(火)  またしても企業研修
 先月、管理職向けの「法律の基礎」研修をやったばかりだったが、同じ会社の新人向けの同研修を、昨日と今日、行った。やはり大手の企業は研修に対する姿勢が違う。感心感心。

 この一年で、この企業での研修は、管理職向け2回、新人向け2回を行ったが、管理職向けの方がおそらく受講生としては有意義だったのではないかというのが所見である。
 対象が違うから、それぞれ内容を多少違えて話してはいるのだが、管理職は流石に実務経験があり、自分自身悩みながら仕事をしている方達だから、私の話も相当面白く聞けるのではないだろうか。
 一方、新人は、実務経験が乏しいから、どうしても抽象的な理解に止まってしまう。このため、仕事とは関係のない法律の話、例えば、「恋人と別れるときの法律的注意点」だとか、「交通事故事件の上手いかわし方」だとか、あんまり仕事と関係ない話を盛り込まなくてはならない。もちろん、それはそれで法律の考え方を伝授するには適した話題なのだが、果たして仕事に応用が利くのかどうか、心許なくもない。
 新人研修よりも、3年〜5年目くらいに法律研修を入れる方がいいのではないかとも思う。

 ちなみに、私の講演は、このHPの如く、半分以上は雑談である(笑)。

平成12年9月9日(土)  司法修習生就職説明会
 弁護士に「就職」という概念はない・・・はずだった。

 弁護士は元来労働者として雇用されることを予定していない。弁護士法自体が、何人からも自由で独立していることを保障しているし(弁護士自治)、実際の意識としても雇用されることを潔しとしないものが多い。
 よく、弁護士を「雇う」という表現が使われることがあるが、嫌な依頼者は金を積まれたって応じないし、依頼されても途中で不信を覚えれば辞任することもある。こういう意味で、弁護士が雇われるという表現は正確ではない。

 ところが、弁護士も司法試験に合格して1年6ヶ月の司法修習(研修)を終えただけで直ちに使い物になるかというと、そうではない。弁護士とは法律職人であるから、手に職を付けるための奉公が必要となる。
 これがかつて「イソ弁」(居候弁護士)と呼ばれた弁護士で、現在は、勤務医に倣って「勤務弁護士」と通称されている。別に、勤務弁護士という半人前の資格があるわけではなく、親方の弁護士(通称ボス弁)から給料をもらって勤務する体系をとっていることをあらわしたものだ。
 このため、大都市部など弁護士が多い地域では、司法修習を終えていきなり独立する弁護士は少なく、大抵は数年間、どこかの法律事務所に勤務することになる。だから、本来「就職」という概念はないはずの弁護士が、司法修習を終えるころになると「就職活動」に精を出すことになるのだ。
 司法修習生の就職活動は、しかし、世間一般の会社の就職活動と違って、特段シビアなものではない。どちらかというと売り手市場が維持されているし、人気のある大事務所(大抵は渉外事務所といって国際法務を扱うところ)を希望するのでなければ、だいたいが思ったような事務所に入ることはできるものだ。
 とはいえ、職人としての技術を磨く第一歩であるからして、司法修習生としてはそれなりに真剣に就職活動をすることになる。

 私のころは、先輩や友人の伝で新規採用予定の事務所を何件か訪問して決めたものだが、ここ数年、東京では、弁護士会が合同就職説明会を開催している。ちょうど中小企業の合同就職説明会のようなもので、採用側の法律事務所が弁護士会のワンフロアーにブースを設けて、そのブースに就職希望の修習生が訪れて説明を聞くというもの。
 この説明会は、業務改革委員会が主催しているため、今日、私もお手伝いに行った。弁護士が慣れない説明会を取り仕切るわけで、おそらくイベント屋さんが仕切っているであろう企業の説明会とは及ぶべくもない。全く不手際続きで、修習生からクレームも多かったが、これは勘弁願うしかない。そういう機会を毎年提供できるようになったことを評価していただいて、いずれ説明会に来た修習生が弁護士になったら、是非、自分の教訓を生かしてこの説明会を上手く仕切れるようにしていって欲しいものだ。

 ちなみに、私は「イソ弁」を丸5年間やったが、実は就職活動というものはやっていない。
 厳密にいえば、冷やかしでいろいろな事務所を見に行ったのだが、それだけのことである。勤務先を決めたのは、司法修習生時代に、実務修習先としてお世話になった事務所(要するに研修先である)にそのままスライド式に入る形であった。お陰様で今日がある。

平成12年9月7日(木)  チラシ作り
 今年、恩師である佐瀬正俊弁護士が東京弁護士会の業務改革委員長を務めている関係で、私も委員になった。そしてコンピュータ部会長として、夏の東弁研修などで、弁護士広告についての講演をしたことは、この日記でもお伝えした。
 こんどは、次の企画だ。アイディアなんていくらでも涌いてくる。

 それが「法律事務職員のためのパソコン研修講座」(全3回)である。


 常日頃より、弁護士会は、弁護士が中心で、事務職員に対するケアが不足していると思っていた。最近でこそ、事務職員研修を定期的に開催したり、事務職員の身分証明書を発行したりして、積極的に取り組んでいるが、それでも未だ足りない。例えば、事務職員資格検定などは早期実現に向けて具体策を練ってゆくべきだし、先日も、佐瀬委員長に持論を申し述べて早急な実現を要請した(業務改革委員会が、この資格検定に関する議論の担当委員会である)。
 とにかくできることはどんどん実現させてゆくべきだし、それが事務職員のためになることであれば、弁護士にとってもためになることだ。優秀なスタッフが集まってくれば、仕事が楽になるし、楽になった分、弁護士しかできない部分の仕事に力を入れることができる。そんな基本的なことも分からない弁護士も多くて、議論が紛糾するというのも、ためにする議論の好きな弁護士業会の悪弊だ。

 ところで、法律事務職員のためのパソコン講座というアイディアは、弁護士がパソコン研修しても意味が無いという観点に由来する。
 もちろん、弁護士がパソコンの能力を向上させることは好ましいことだが、そうやって弁護士が法律事務を何でもかんでも抱え込むから、現代的な迅速なリーガルサービスがおぼつかなくなるのだ。適材適所の分担作業こそ、これからの現代的法律事務所のあり方であると私は確信している。
 そのためには、まず、普段からパソコンに接する機会が弁護士より多くなるはずの事務職員のパソコン能力を研鑽させなければならない。このために「法律事務職員のための」パソコン研修講座なのだ。弁護士も参加可、という、主はスタッフ、従が弁護士、という古い石頭の弁護士が癪に障るような企画だが、そういう弁護士は私は相手にしていない。というか事務職員を軽視している弁護士は、社会のためにならないから、業界から放逐したい。

 というわけで、東京弁護士会の会員事務所職員なら誰でも参加できるこの研修は、

 第1回 10月10日 午後6時から8時まで、東弁502にて開催。
 研修講師は、もちろん、当事務所が誇る(笑)佐藤嬢ほか、PCに造詣が深いスタッフを、私が人選。

平成12年9月6日(土)  事務職員同志の交流
 当HP「事務局雑記」で、うちのスタッフ佐藤嬢も書いているが、彼女は最近、有能な事務職員の先輩達と、法律事務職員マニュアルなる書籍の改訂作業やHP立ち上げなどを通じて、切磋琢磨しているらしい。

 今日も、勉強会があったようで、破産申立のノウハウについて意見交換してきたようだ。うちの事務所は、私が破産申立や破産管財(通常管財・少額管財)など比較的多く取り扱っている関係で、事務職員2年生の佐藤嬢も、先輩達とそれなりに話ができてきたようだ。
 私としては、この事務所を、こと個人破産や簡単な会社破産申立については、相談から申立まで最短2日。1週間あれば十分すぎると言うほどの機動性を持つ事務所に育てたから、いかに迅速かつ的確に破産申立するかのノウハウを、いずれは佐藤嬢に伝授してもらいたいところでもある。まぁ、現時点では、彼女が先輩方を差し置いて蘊蓄たれるわけにも行くまいし、彼女自身、まだまだ発展途上だから無理かも知れないが。

 こうやって、事務職員が相互研鑽してゆくことは、大変に好ましいことであり、応援している。
 法律事務所は、弁護士と「その他」ではない。弁護士と「スタッフ」とがそれぞれの職分を連携して果たしながら、迅速的確なリーガルサービスを提供する「組織」なのだから。

平成12年9月5日(火)  東京拘置所のばかやろう
 久しぶりに東京拘置所に行った。

 かつて勤務弁護士時代は、国選弁護事件を結構受任したりしていて、毎月のように通っていたが、最近は、もちろん国選弁護事件は弁護士の義務と心得て受任はするものの、身柄事件(勾留されている事件)ではなくて、在宅事件(保釈などされている事件)ばかり選んでいるから、被告人とは私の事務所で打ち合わせをする。だから、めったに東京拘置所には行かないのだ。
 しかし、明日控えている刑事事件は、先週の土曜日に実況見分に行った私選弁護事件。先月までは、警察署に勾留されていたのだが、最近になって東京拘置所に移監となったので、少ない時間を何とかやりくりして、出かけてきた。東京拘置所は、警察署と違って、接見(面会)可能な時間帯が限られている。夕方は4時までに入らないと接見できないのだ。
 そこで、鬱陶しい雨の降る中、四谷にある私の事務所から小菅の拘置所まで一時間近くの道のりをかけて出かける。小菅駅から拘置所まで、長い塀づたいに徒歩5分以上、雨でスーツを濡らしながら思いカバンをぶら下げてやっとたどり着く。たどり着いたのが午後3時半。
 面会カードを書いて、弁護士専用の控え室に入る。この控え室、弁護士専用といっても、別に綺麗でも何でもなく、古色蒼然とした待合室である。そもそも、東京拘置所自体、古すぎて、雨漏りがしたりするので、今、建て替えの最中である。
 午後3時半に着いて、それから待つことナント1時間。接見開始が4時半であった。接見室は10以上もあるから一杯なはずはないのだが、東京拘置所は、なぜかすんなりすぐ接見できたためしがない。大抵は、10分以上待つ。30分くらいはざらだ。しかし、今日は待ちすぎ。
 明日の尋問の打ち合わせのため、1時間以上は接見するつもりだったのに、4時半から開始となってしまって、案の定、5時に打ち切り。5時を過ぎたところで、ドアをゴンゴン叩かれて「終了時間でーす。」と拘置所の職員の声。さらに粘っていると、2分ほどしたところで再び「終わりですよ。」の声。やむを得ず、明日早朝、裁判所の接見室で再び接見することを被告人に告げて、終了する。打ち合わせの半分も済んでいない。

 警察署だとこういうことはないのだが、拘置所は本当にお役所仕事である。5時過ぎたら接見させてもらえないし、土日も不可。被告人と弁護人との接見交通権は、憲法で保障された権利なのだから、24時間いつでも接見できてしかるべきなのだが。
 拘置所職員も、当番制で24時間接見待機するくらいの職責を果たして欲しいところ。

 帰り際、東京拘置所の正門前を通ると、まあ、出てくるわ出てくるわ、拘置所職員の自家用車と思われる帰宅ラッシュ。時間は5時10分。おいおい、お前ら、定時が5時だからって言って、雨の中スーツを濡らし、1時間も待たされ、挙げ句の果てには30分しか接見交できなかったた俺の身にもなれ。いや、被告人の身にもなれ。少なくとも俺より先に帰るな。俺より先に帰るということは、憲法より先に帰っているということだぞ。←意味不明の不愉快モード(笑)

 東拘のばかやろう。

平成12年9月2日(土)  実況見分
 ある刑事事件の被告人側提出証拠として使うため、今日、現場に実況見分に行った。40度近くにもなる猛烈な暑さの中、現場の写真を撮ったり、メジャーで測ったり。これを一人で行う。捜査機関の実況見分なら、人海戦術で、しかも交通規制したり問答無用かつ機動的に行うわけだが、弁護士の実況見分というと、聞こえは良いが、要するに一回の市民がただ現場をうろちょろしているだけの話。端から見れば、スーツ姿の兄ちゃんが、別に風光明媚でも珍しくもない場所で、パチパチと大量に写真を撮ったり、メジャーを持ち出して汗を拭き吹き距離を測ったりしているわけだから、怪しいことこの上ない。

 実は、弁護士は、こういう泥臭い仕事もしなければならないのだ。涼しいデスクの上で、日がな一日仕事をしている裁判官や検察官とは違うところ。

平成12年9月1日(金)  離婚調停、速攻で終了
 ながいこと離婚条件がまとまらなかった夫婦の奥さんから相談があって受任した離婚調停事件。本日、第2回目にて終了。こちらの要望がほぼ全部受け入れられた形で、2回の離婚調停で終わるのは比較的速くまとまった方だ。
 同じ家事事件でも、遺産分割事件は何年もかかることがあるが、離婚事件は、そう何年もかかることはない。それでも、裁判所の期日は1ヶ月毎にしか入らないし、調停も話し合いだから平行線を辿ると1年以上続けた挙げ句、離婚訴訟にせざるを得ないケースもある。今回のケースは、早期解決ができたので、依頼者も私も満足。

 

<東京弁護士会所属>
弁護士 小 川 義 龍
<第一東京弁護士会所属>
弁護士 遠 藤 幸 子

東京都新宿区四谷1-18 綿半野原ビル別館5階
小川綜合法律事務所

office@ogawalaw.com
※現在、メールによる法律相談は受け付けていません。