ごあいさつ - 法律相談なら弁護士、小川綜合法律事務所へ

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ごあいさつ


ようこそ   小川綜合法律事務所へ

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当事務所は、平成11年8月に東京四谷で「小川義龍法律事務所」として創立し、業務拡充のため平成13年11月に「小川綜合法律事務所」と改称し、パラリーガルとして司法書士を迎え入れるなどして発展を続けている、弁護士3名、事務局スタッフ3名から構成される綜合法律事務所です。

この規模の法律事務所としては充実したPCネットワークを備えてIT化を果たしつつ、不動産・損害賠償・契約締結・示談交渉等の一般民事事件、離婚相続等の家事事件、上場企業から中小企業まで会社顧問業務を含む商事会社関係事件、情報技術(IT)・ネットワーク法務、出版・音楽・マルチメディア等の著作権関係事件、破産・金融債務整理、債権回収、税務、不動産・商業登記、刑事事件などの法律業務全般を、迅速な解決に向けて機動的にお手伝いさせていただいております。

 

badge_small.jpg当事務所所長の小川義龍(東京弁護士会所属)は、日本弁護士連合会や東京弁護士会などで、パソコンやネットワークを利用した市民向けのリーガルサービスや弁護士向けの業務改革などについて、積極的に意見参加し、現在東京弁護士会の広報室嘱託としてホームページ管理その他IT/PC業務に関与してまいりました。

さらに、アソシエイトとして山本和也(弁護士)と元東京地方裁判所裁判官(判事補)石川知子(弁護士・英国留学中)を加え、あらゆる分野のリーガルサービスに対応できるような体制を整えつつあります。

本ホームページも、「法律家はサービス業である」との考え方のもとに、一般市民の皆様に対して主に各種弁護士情報を楽しく解りやすく提供することで、いかに弁護士業界をはじめ法律家の敷居を低くするかという試みの一つとして開設したものです。

 
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弁護士は、平成12年10月をもって広告が解禁となりましたが、それでも個人的には、弁護士が専ら営業広告のみを繰り広げるべきではない
と思っています。 むしろ、いろいろな情報を市民に向けて積極的な発信をしてゆくこと、即ち「広報」こそ第一義とすべきである、と私は考えています。このホームページにも有料法律相談などのコンテンツが入っていますが、それはこのホームページの主要目的ではありません。

また平成16年4月1日をもって従来の弁護士報酬規定が撤廃されましたが、そのような中でいかに合理的な報酬によるリーガルサービスを提供できるか、こういう情報もわかりやすく提供してゆかなくてはならないと考えています。 弁護士会の法律相談センターでは、平成18年度より借金問題の法律相談を無料化しましたが、当事務所でもその流れに沿って、同様の無料相談を実施しています。

このように何にもまして弁護士情報の提供に私が腐心するのも、こんな経験があるからなのです。

これまで弁護士会活動を通じて、市民に開かれた弁護士・弁護士会を模索してきた経験の中で、市民の皆様から寄せられた声として、「弁護士に何を相談したらいいかわからない」、「弁護士の知り合いがいない」、「依頼するととんでもない報酬を請求されるのではないか」といった不安が多く聞かれました。 これらの情報不足は、これまでの伝統的弁護士像を創りあげてしまった弁護士側にこそ、その多くの責任があるのではないかと思っています。

そもそも弁護士は、法律事務の一般職として、税理士業務や弁理士業務、司法書士業務なども行いうる立場にあります。つまり、およそ社会に生起する諸問題は、弁護士のところにまず駆け込んでいただければ、何らかの解決策をご提示できるはずなのです。もちろん、一介の弁護士に税務申告だとか登記申請を依頼しても無理であることが多いと思いますが、それでも何をどうしたらいいかという手段や対策、問題の整理はたいていできるはずです。まして法律問題であれば、かならずや解決に向けての具体的ご提案ができると思います。まして当事務所には、専門の税理士や司法書士が所属しておりますので、これらの分野については比較的機動的に解決へ向けたお手伝いができるのではないかと考えています。

ですから、なにか問題が生じたら、それがまだ漠然としているうちにでも、早めに弁護士に相談することが有用でしょう。 だからこそ、現在弁護士が個人的に情報を発信しうる唯一の有効手段として、このホームページによって市民に向けたリーガルサービスの有様やアクセス手段を、できるだけお話ししてゆきたいと思っているのです。

 

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喩えていうなら、弁護士は、医者と同じようなものといえます。

医療の鉄則は「早期発見早期治療」といわれますが、法律問題も同じです。素人療法でひとり悩みながら解決を模索していたのでは手遅れになってしまうこともあります。手遅れになってから弁護士のところにお越しになっても、間に合わないことがあるでしょう。どんな名医でも末期症状は治せません。

そもそも問題が起きる前に弁護士のところに行く。これも予防法学といってお勧めしたいところなのです。例えば、契約書類などをきっちりと検討しておけば問題は起こらなかったのに、ということはよくあることです。弁護士は、いろいろな問題類型に精通していますから、予め問題が生じないように契約書などを整備することは、これも業務範囲です。顧問業務などはこれを実践するものですが、医療に喩えれば予防注射や健康診断をするのと同じことです。

人の命を預かるのが医者、人の財産を預かるのが弁護士と覚えてください。

 

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このように、早期発見早期治療ができれば、30分5250円(当事務所報酬規定による)の法律相談料だけで解決する事案も多いかもしれませんが、末期症状になってしまうと大胆な外科手術が避けられませんから、精神的に辛く、訴訟手続などで数十万円から数百万円の費用がかかるばかりか、それだけ費用をかけても解決できないことも出てくるかもしれません。

そのため、日本司法支援センター(法テラス)が発足したり、各地方単位弁護士会では法律相談センターを設置して、相談窓口を設けています。東京では、今問題となっているヤミ金、クレジット・サラ金問題のための専門の法律相談センターを四谷と神田などに設置して対応しています。こちらも是非積極的にご利用いただきたいものです。

 

市民が気軽にアクセスできる弁護士環境を創りあげる

そして、現代的な迅速的確なリーガルサービスを提供する

このために弁護士会でも努力をしていますし、このホームページもその一助となれば幸いに思います。

 

平成21年10月 小川綜合法律事務所

          所長 弁護士 小 川 義 龍