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示談交渉


●示談交渉って?


事件に際して、裁判以外の方法で事件解決に向けて交渉することを全て示談交渉といいます。裁判にせずに、早期円満に解決できるならそれに越したことはなく、大抵の弁護士は、訴訟にする前に示談解決できないかどうか考えるものです。
この示談交渉の場合の報酬金は、上に述べた訴訟事件の報酬金に準じますが、訴訟事件よりも手間がかからないことが多いので、安く済むことが多いはずです。但し、オーダーメイドであることからして、10万円以下になることは少ないと思います。
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●示談交渉から訴訟事件に移行したら・・・


示談交渉を依頼して、どうもうまく話し合いがつかなかった場合には、訴訟事件に進展する場合があります。
この場合は、事件は別扱いになりますので、訴訟事件について改めて着手金と報酬金が発生します(示談交渉事件については不成功となるわけですから、着手金だけで報酬金は発生しないのが普通でしょう。)。
このように、以来事件毎に着手金と報酬金を精算するのが建前です。極端な話、
示談交渉→保全処分→第一審訴訟→控訴審訴訟→強制執行
と推移したような場合は、事件としては5件分となります。
ただ、全部の弁護士がこのように厳密に報酬を請求しているかというと、まずしていないと思います。
数回示談交渉しただけで訴訟に移行したような場合には、例えば、示談交渉時に10万円の着手金を受領していて、訴訟時には本来20万円の着手金が請求できるような場合でも、合計30万円になるのではなく、訴訟事件の着手金だけという扱いにして差額の10万円を追加請求するだけにするケースも多いはずです。同様に、訴訟で勝訴したが相手が任意に支払をしないため強制執行をせざるを得ない場合も、簡単な申立であればオマケとして着手金なしで申し立てしてくれる場合があるでしょう。
一応、厳密には事件毎に報酬が請求できるということを知っておいていただいて、個別に請求されなかったり、差額だけでいいと弁護士に言われた場合は、サービスしてもらったと思ってください。
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