債務整理・破産
●任意整理の費用はいくらかかるか?
クレジットサラ金業者に関する東京の三弁護士会の公設する法律相談センター経由の事件については、任意整理(返済方向での示談交渉)は、着手金・報酬金それぞれ、一業者あたり2万円となっています。
また同じく法律相談センター経由の破産事件では、着手金・報酬金は、債務総額と債権者数に応じて、それぞれ20万円から50万円の範囲内となっています。
これ以外に、個別に弁護士に依頼される場合は、もう少し費用がかかるケースが多いと思います。
また、相手が商工ローンであるとかクレサラ以外の債務であるとか、解決の困難性が予想される事案では、上記示談交渉案件に準じて着手金・報酬金を決めることが多いでしょう。
なお破産申立の場合、何らかの価値ある資産を持っている場合(自宅・預金・車・保険・売掛金など)には、その価値の度合いによっては、管財事件といって裁判所が破産管財人を選任して手続きを進めますので、その手続き費用として、東京近県の場合には、弁護士報酬とは別に裁判所予納金等としておおよそ20万円が別途必要です。
無一文になってから破産申立を弁護士に依頼しようとしても、仮に弁護士費用は後回しにしてもらえても、裁判所予納金は免除されませんから破産できないということになってしまいます。ぎりぎりまで我慢するよりも、早めに弁護士のところに相談に行くというのが鉄則です。返済のための借入が始まったら、これはすぐ相談に行ったほうがいいでしょう。
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●お金がないのに、どうやって払えばいいのか?
債務整理や破産をする人はただでさえお金がないからそうするのに、どうやって弁護士費用を払えばいいのでしょうか。
弁護士が介入すると、その時点から暫く返済をストップします。返済をストップしても、債権者(金融業者)は債務者に対して督促してはならないという決まりになっています(金融監督庁事務ガイドライン)。
この間、債務整理ないし破産申立の準備が整うまで2~3ヶ月はかかるのが普通ですから、いままで返済に回していたお金の一部を弁護士費用や破産申立費用に回せばいいわけです。
もちろん、このために申立や処理を遅らせるなどの迷惑を債権者にかけるわけにはいきませんから、足りない分は、弁護士によっては分割で構わないといってくれる先生もいるでしょう。
また、生活保護受給者の破産申立事件に限っては、法律扶助協会という財団法人が、費用を立て替えてくれる制度もあります。
なお、弁護士費用を工面するために、金融業者から新たに借金をしてはいけません。事情を話した上、親族から貰うなどはいいでしょうが、金融業者は弁護士費用を払うという事情では絶対に貸しませんから、借りる時点であなたは嘘をつかなければいけません。そうなるとこれは詐欺です。
ちなみに「借りた金は返す」
これは社会の道理です。生活苦のためにやむを得ず借りたお金が膨らんでいってしまって破産や債務整理を行うことは、それ以上被害を増大させないためにやむをえないことでしょう。しかし、債権者に迷惑をかけるものであることは十分認識すべきです。弁護士に頼めば、簡単に債務整理や破産ができるということはくれぐれも考えないように!少なくとも私を含め多くの弁護士は、本人の事情をよく聞いた上で、破産や債務整理をすることが妥当であると判断された事案以外は受任しません。
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