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法律相談料


●30分5000円以上


旧報酬規定によると、30分5000円以上となっていました。
弁護士会が公設している法律相談センターでは、一律30分5000円(消費税別)ですし、私もそれにならって30分5000円程度で相談を受けています。大体の相場がこの基準に従っているといっていいのではないでしょうか。
ただ、「5000円以上」ですから、高名な先生の中には一回何万円という単位で請求なさる場合もあると聞いています。ですから、あとでびっくりしないように、予め相談料がいくらになるかはよく聞いておいた方がいいでしょう。
相談料も報酬の一種ですから、予め説明しておく義務が弁護士にはあります。だから、遠慮なく、予約を入れる際に聞いてもらっていいんですよ。
ちなみに、私は、相談の上、事件依頼を正式に受ける場合は、直前の相談料は免除していることが多いですし、30分を1分経過したからと言って杓子定規に超過料金を請求しているわけでもありません(1時間の相談でも、依頼者の人柄や事情などによって30分ぶんしか請求しないこともありますし)。これは、多くの弁護士がそうやっているのではないでしょうか。
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●何度も話を聞くとその都度相談料がかかる?


顧問契約を結んでいる場合は、相談料がその都度かかることは原則としてありません。
ただ個別の法律相談では、同じ案件でも、その都度時間に応じて清算するのが普通です。直接事務所を訪問した場合に限らず、電話や手紙などで相談した場合も同じ扱いです。
でも、相談の結果、事件として正式依頼するような場合には、その事件報酬の中に相談料を込みにしてしまうケースが多いと思います。受任した事件の中での打ち合わせ相談には費用はかかりません。
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●電話やメールによる相談は?


法律相談は、面談が原則ですが、場合によっては、電話やメールによって行うことも可能です。
なぜ面談が原則かというと、資料などがあればそれを拝見できますし、リアルタイムに会話しながらの方が理解度も情報量も多くなって的確なアドバイスがしやすいからです。
ですから、顧問契約者などを除いて、面談できないやむを得ない事情でもない限り、弁護士会の法律相談センターや法律事務所に予約を入れた上でお越し下さい。
そして、電話やメールの場合も、上記法律相談料がかかりますので、電話だから無料だとは思わないでください。
またメールによる相談の場合は、面談よりも普通手間がかかりますし、内容によっては「法律鑑定」といって、一種の鑑定書作成に準じた形で相談料以上の鑑定料がかかる場合もあります。
ですから、電話やメールによる相談は、あくまでも顧問契約者や正式依頼者が相談する場合の補助的手段だと思っておいて下さい。
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