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顧問料


●個人は年間6万円以上。事業者は月額5万円程度

 
顧問弁護士の報酬のことを顧問料といいますが、弁護士会の旧報酬規定によると、事業者の場合は、月額5万円以上、非事業者の場合は、年額6万円(月額5000円)以上となっていました。現在もこれに準じて報酬決定されるような気がします。
全くの個人の方であれば、月に1回法律相談をすればモトが取れる勘定ですね。保険・セキュリティ・定期健康診断の一種と考えれば決して高くないように思います。
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●顧問弁護士は、何をやってくれるのか?


顧問契約とは、簡単にいえば、いちいち法律相談料を支払わずに適宜法律相談を受けてくれるように契約を結ぶことです。
顧問契約を結ぶと、通常30分5000円の相談料がかかる法律相談が、一定範囲で無料になります。また、通常の法律相談は、弁護士会や弁護士事務所に赴いて面談するのが原則ですが、顧問弁護士であれば、電話やファックス、電子メールなどでも気軽に相談できます。継続的なおつきあいになりますから、信頼感や安心感が涌くのではないでしょうか。
なお、顧問弁護士であっても、示談交渉や訴訟などの手続を依頼したり、書面作成をお願いする場合は、別途弁護士報酬を頂くことになっています。ただ、顧問のよしみで標準額よりも値引きして受任してくれる先生が多いんじゃないでしょうか。
ちなみに、私の事務所で使用している「顧問契約書」(個人の場合)のサンプルはこちらです。ご参考になさってみてください。※全ての弁護士がこのサンプルのとおりの内容で顧問契約をしているとは限りません。 
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