ある検事に、もの申す


要旨

検察官の意識は、逮捕されたら犯罪者?
 法務省の関連するある研究機関が発行する機関誌に、最高検察庁の某検事が、「犯罪者=被疑者・被告人」、「検察官に黙秘権行使するのは、わがまま」、などと述べている。
 これは、おかしいのではないか。


解説

抜粋して引用するとこうだ。
『日本の刑事司法に携わるもの、特に検察官の多くは、その携わった最初の段階からある種の違和感を味わっているのではないか。私の場合はそうであった。
 それは、日本の刑事法制が余りにも犯罪者、つまり被疑者・被告人の権利の保護に手厚く、逆に被害者の保護に配慮していないものになっているからである。・・・(中略)・・・ 犯罪者は逮捕されても憲法や刑事訴訟法によって「黙秘権」が保証されている ・・・(中略)・・・ わがままな被告人になると、公判で弁護人の質問には答えるが、検察官の質問には供述を拒否するというようなことさえやってのけるのである。・・・(中略)・・・ 裁判所も精密司法が嫌いなわけではないから、強い訴訟指揮をとらないのが一般的な傾向である。かくて、裁判は長期化する。日本の刑事司法は、「無法者に弱い構造」になっているのである。』
 しかし、これはおかしい。
 まず、被疑者・被告人は、「犯罪者」ではない。
 犯罪者というのは、あくまでも適正手続(裁判)の結果、裁判所が認定した被告人をいうのだ。適正手続の結果なくして、犯罪者とは云わない。それを、被疑者・被告人の段階で、既に彼らを犯罪者と呼称することこそ、刑事訴訟法に真っ向から反するものだ。
 もちろん、被告人の殆どが有罪になるという有罪率の高さからすれば、検察官が、おもわず「犯罪者、つまり被疑者・被告人」と考えてしまう気持ちも分からないではない。有罪率が高いというのは、それだけ適正に捜査されている結果であろうから、私は、警察・検察の捜査能力や訴追には、一般論としては敬意を払っている。
 しかし、そのような有罪率の高さから、刑訴法の建前に反して、おもわず「犯罪者、つまり被疑者・被告人」などと口走ってしまうことは、検察官の思い上がりだ。むしろそのような意識を持っていることは危険ですらある。自分たちが起訴する以上絶対に犯罪者だと確信して検察官が訴訟追行することは、仮にも冤罪であった場合の芽を摘むことになる。検察官は、あくまでも客観公正でなければならない。起訴に自信を持つことは良いが、それでも「万一の場合」を常に念頭に置いておくべきだろう。
 また、「わがままな被告人になると、公判で弁護人の質問には答えるが、検察官の質問には供述を拒否するというようなことさえやってのける」というが、これこそ黙秘権の内容である。黙秘権とは自己に不利益な一切の供述を拒否する権利であって、弁護人の質問は有利な事情を引き出すものであるから供述するのは当然だろうし、検察官からの質問は不利な供述を引き出そうとするものであるから供述を拒否することはこれもまた当然なことだ。この当然なことをして、「わがまま」とか、「やってのける」と評するは何事か。黙秘権の全面的否定に他ならない。
 新米検事の言葉ならともかく、仮にも最高検察庁の検事から、このような言葉を聞くとは、残念であると共に、今の検察の本音が、憲法で保障されている適正手続主義を否定するようなところが見え隠れするために、遺憾に思われるのだ。法務省関連の発行する機関誌ということで、検事もつい油断したのだろうか。
 言葉尻を捉えていると評されるかもしれないが、この言葉尻は油断しての発言であればこそ、本音を語るものとして、どうしても見過ごせない。一法曹としては、かの「神の国」発言以上に、インパクトがあった。
 なお、この検事は、犯罪者の保護だけでなく、被害者の保護にもっと目を向けるべきだということもおっしゃっている。これは全く同感だ。ただ、現行法制で被害者の保護が薄いということを、被疑者・被告人の保護が「厚すぎる」という論調で比較されているところに、私は反感を持ったのだ。被疑者・被告人の保護は憲法上、「当然」のことであって、少なくとも厚すぎることはない。憲法を否定するなら、話は別だが


補足

刑事事件を扱った弁護士は、ほぼ全員が同じ印象を持っていると思うが、日本の刑事司法は、被告人が事実を争って失敗すると量刑が重くなる。そして、失敗する可能性が高いのだ。
 なぜなら検察官は、一丸となった専門組織を擁して、徹底的に捜査する。だから万全の証拠を簡単に備えた上で裁判に臨んでいる。一方、弁護士は、結局のところ一介の市民に過ぎない。しかも手持ち証拠は殆どない。
 しかも、刑事訴訟法上、検察官提出証拠は比較的簡単に裁判所に提出できるが(刑訴法321条1項2号書面)、弁護人提出証拠は殆ど検察官が不同意にするから提出できない(同項3号書面)。特に、事実を争っていない事件(自白事件)では、同意してくれるような書面でも、事実を争っていると(否認事件)、ちょっとした証拠も精査された上、不同意にされることが多い。これこそ検察官の消極的証拠隠しのようなものだといいたくもなる。
 このアンバランスに拍車をかけて、そもそも被疑者・被告人は、犯罪という社会から忌み嫌われる嫌疑を既にかけられていて、弁護士もこれを庇護する者ということで、世間からは白い目で見られて協力者はなかなか現れない。一方、検察官は、正義の味方というイメージと国家権力を背景にした漠然とした畏怖感から、市民の協力は容易に得られる。
 ところで、この検事は、『裁判所も精密司法が嫌いなわけではないから、強い訴訟指揮をとらないのが一般的な傾向である。』というが、例えば、被疑者の身柄拘束手続(逮捕・勾留)が、およそ精密司法でないことは弁護士のみならず検察官だって認めるところだろう。そもそも、精密司法とは、まさに適正手続と同義と思われるのであって、裁判所は精密司法が「嫌いなわけではない」のではなくて、精密司法にしなければならないのだ。
 だいたい、検察官側こそ、被告人側が争うと、あらゆる手管をつかって嫌がらせともいえる訴訟追行をするから(例えば、付いていなかった接見禁止をつけるとか、争ったことを捉えて反省の情がないとして求刑を重くするとか)、被告人側も多少の事実齟齬には目をつぶってしまうのだ。本当は、被告人は沢山いたいことがあるはずなのに。
 被告人の声を正面から聞いてくれる検事はいないものか。
 余談だが、ある被告事件で、被告人の保釈申請前に検察官に保釈に同意する意見をもらおうと検察庁を訪れたことがある。対応したのは新人検事だったが、その検事曰く、「確かにこの事件なら、個人的には保釈に同意してもいいという気はしています。でも、「検察庁」としては、この手の犯罪類型では、一律に不同意とする考えですから、私としては同意できません。」と。
 独任制官庁である検察官なのだから、なぜ自分の意見を通さないのか、検察官同一体原則の縛りがあるなら、なぜ上司を説得しようとしないのかと思ったものだ。結局その被告人は、裁判所に保釈を認めてもらったが。
 この顛末は、弁護士的感覚からすれば信じ難いところだ。弁護士は(少なくとも私は)、誰の縛りも受けない。依頼者とだって、無法な意見をいわれれば喧嘩することもある。しかし結局のところ、そうやって喧嘩もして、しかし最後には分かり合って、共に問題の解決に向かってゆくのだ。
 やっぱり最高検の意識改革無くしては、被告人の声は検事に届きそうもない。





<東京弁護士会所属>
弁護士 小 川 義 龍
<第一東京弁護士会所属>
弁護士 遠 藤 幸 子

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