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要旨
平成12年10月から弁護士は広告ができるようになった。
平成12年3月末の日弁連総会において、これまで原則として禁止されていた弁護士広告が同年10月をもって解禁されることになった。
リーガルサービスの充実にとって喜ばしいことである。
解説
これまで弁護士は広告をすることができなかった。
一定の名刺広告などごく限られた範囲では可能だったのだが、それ以外は禁止だ。理由は、自由な広告を認めると、競争原理がはたらいて、弁護士業務の質が低下するという理由だ。
この広告禁止の理由には、かねてより私は疑問を持っていて、質の低下云々するよりも、市民に対して弁護士のさまざまな情報を提供することがより重要であると考えていた。数年前に、東京弁護士会広報委員として箱根で開催された東弁夏期合宿でこの問題を討議したときにも、私を含めて多くの若手弁護士と、広告解禁積極派として論陣を張ったところである。
このときは、こんなに早く広告解禁になるとは思いもしなかったが、このところの法曹改革の流れの一つであろうか、少なくともこの改革は大変に好ましいものと評価している。
補足
広告解禁になるといっても、弁護士は企業と違って広告に割ける費用は多く持ち合わせていない。テレビCMなど論外だし、新聞広告も無理だろう。
そうなると、費用のかからない広告メディアとして、インターネットが俄然注目される。
ウエブ上での弁護士広告について、今も数人の弁護士と研究中であるが、私のこのHPも10月以降、試行錯誤しつつ大きく変革させてゆきたいと思っている。
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