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要旨
サラ金から無計画に金を借りた結果の多重債務は、「被害」ではない
大々的なCMなどで借り入れを煽って、利息制限法を超えた違法金利を設定するサラ金側も悪いが、それを承知で借りる側もおおいに責任がある。
※「クレサラ」とは、クレジット(信販)・サラ金(消費者金融)を略した法律家用語で、多重債務化して返済が困難になった債務者の問題を指す。
解説
利息制限法は、10万円以上100万円未満の貸付金利を18%以下と規定している。
ところが、CMなどを大々的に展開しているサラ金業者でも、20%以上の金利を取って貸付をしている。難しい話になるので詳述しないが、これは貸金業規制法43条という妙な法律があるためだ。つまりこの法律によって、利息制限法の上限金利を超えた貸付も、適法になる可能性があるわけだ(ただし、このほかに出資法という法律があり、29.2%以上の金利はいずれにしても違法だ。)。
しかし貸金業規制法によって利息制限法の上限金利である18%を超えた貸付が適法とされるためには、厳しい要件を満たさなければならない。具体的には、契約書や領収書などの書き方・出し方が厳しく規制されているのだが、大手サラ金業者でも、実際のところこれらを完璧にそろえているケースは殆ど無いといってよい。
このため、裁判実務では、サラ金業者が18%を超える金利が適法であると主張しても、これが認められるケースは少ない。そこで、弁護士がクレームをつけた場合には、訴訟で負ける可能性があることが自明であるため、任意和解の段階で、18%を超える金利部分は放棄するのが常である。
そこでどんなことができるかというと、過去に金利として返済したた部分も、18%を超える部分は全てさかのぼって元本の返済としてなされたものとして、現在残元本を再計算することができる。これは最高裁判所の確定判例である。
このため、サラ金から50万円を借りて、地道に2〜3年間利息だけを返済をしていた場合には、サラ金業者の帳簿残額としては元本50万円が丸々残っていたとしても、上記のような再計算をすると、殆ど元本は残っていないというミラクルが発生するわけである。
そしてこれを弁護士が交渉する場合には、仮に元本が残っていても、債務者の資力に応じて無利息の分割を呑んでいただく。これは債務者の更生のために債権者が任意に応じてくれるものだが、なんと金利0%である。ありがたいことである。
このような処理を弁護士が行うことを「債務整理」といい、上記のとおり(1)利息制限法引き直し、(2)将来利息免除、の2本柱でもって処理することが日弁連の統一処理基準となっている。したがって、このような基準に沿って債務整理を行わない弁護士は、ロクでもない弁護士ということになる。
ところで、債務整理は、弁護士会側からもえてして「クレサラ被害」と称されることがある。私自身もかつてはクレサラ被害と称していたことがあった。
利息制限法を超えた貸付は一律に違法だという考え方に基づくものと思われる。加えて、大々的なCMなどで借り入れを煽る営業感覚も問題視される。この辺の感覚は、私としてもわからないではない。要するに、「借りさせられた債務者はかわいそう。だから被害者。」という感覚である。
しかし、「被害」とは、普通の語法からすると、交通事故であるとか、通り魔殺人であるとか、被った側の責任よりも加えた側の責任のほうが圧倒的に高い場合に用いられるものであろう。
そうであれば、クレサラによって多重債務者化した者は、果たして「被害者」と呼べるだろうか。彼らは、大の大人であり、それが法律は不知であったとしても金利を承知し、返済しますと約束したわけである。それを返せなくなったからといって、被害者だと声高に叫ぶのは感心しない。
もとより、大手サラ金ではなく、いわゆる町金と呼ばれる金融業者は、10日で3割というふざけた金利を取っており、これはもう刑務所行きになる金利だから、貸付自体が立派な犯罪だ。こういうケースは私も「被害」と呼びたい。
また、大手サラ金の中にも、いわゆるブラックリスト(信用情報)に既に掲載されているのに、営業を伸ばすためにあえて貸付をするようなところもある。これも、返せない可能性があることを承知の上で、敢えて借りさせるわけで、「被害」と呼べるケースがあろう。
このように、クレサラは一切「被害」ではないと言い切るつもりは無いが、大方は「被害」ではないのだ。要するにその場しのぎに無計画に借り入れ、後になって約束を破る。これは道徳的に如何なものであろうか。
かといって、債務整理をしてはならないというつもりは全く無い。彼らを弁護士が「救済」してやらなくては、彼らは夜逃げするしかなくなり、人生を棒に振るばかりか、サラ金側の「被害」が増大する。
だから債務整理は、債務者の「救済」として弁護士が積極的に取り組まなければならない有意な職務なのである。
かようにクレサラ問題は、債務者側の視点で「被害」と呼ぶべきではなく、弁護士等側の視点で「救済」と呼ぶべき問題である。
補足
私は、クレサラについては大いに関心を持ち、多重債務者の「救済」を図っている弁護士の一人である。現に、弁護士会のクレサラ相談センターには毎月くらいの頻度で相談員として臨み、1回当たり5件前後の多重債務者の事件を受任している。また、財団法人クレジットカウンセリング協会のカウンセラーとしても執務し、日弁連の消費者委員会などと定期的に会合を持って、適切な多重債務者救済を行っているものの一人であると、自信を持って自負している。(とはいえ、常時受任件数は10〜20件程度であるが、これは当事務所の規模からすればやむを得まい。クレサラばかり処理するわけにもいかないので。)。
しかし、クレサラの多重債務者は、弁護士が「救済してあげる」ものであって、通常は、「被害者」ではない。被害意識を持っているならば、直ちに改められたい。彼らは自分で承知して借りたわけで、威張れるものではないということを理解しなければならない。
私は、多重債務者から事件を受任する際に、申し述べることがある。
「私は、法律家だから、サラ金業者とは闘う。そしてあなたの更生のためにサラ金業者の違法性を徹底的に追及する。しかし、あなたは約束を破るわけだから、大きな顔をしてはいけない。サラ金業者に対しては、申し訳ないという気持ちを持つように。」と。
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