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裁判には弁護士を付けて臨む方が万全です。
しかし、訴訟手続を弁護士に全部依頼すると、最低でも着手金として
10万円くらいは必要となってきてしまいます。
(書類を作成するだけで良ければ数万円で済みますが。)
たかが10万円以下の請求をするのに弁護士を依頼して赤字に
なってしまうのもばからしいとお考えの方。
以下を参考にしてご自分で研究してみてください。
※ここに記載した書類の具体的修正方法などのご質問は、ご遠慮下さい。
ひな形は平成13年ころの情報に基づくものです。
― 総 論 ―
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裁判所を利用して権利の実現を終局的に図る法的手続です。
ここで紹介するのは、刑事手続(相手に刑罰を加える)ではなく、民事手続(相手に対して民事上の権利を主張する)訴訟手続です。
皆さんがテレビなどの知識でイメージするいわゆる「裁判」は、「通常訴訟」といって、高度な法的知識とテクニックが必要ですから、弁護士に依頼するのが無難です。もちろん、「本人訴訟」といって、弁護士を付けずに自分だけで通常訴訟を行うこともできますが、裁判官は親切には指導してくれませんので、それなりの覚悟が必要です。
一方、ここで紹介する訴訟手続は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、比較的簡単な書式の書類を提出することによって行え、裁判官も比較的親切に対応してくれますので、自分だけでとりあえず行ってみてもよいかもしれません。
とはいえ、予め準備が必要ですから、このホームページの情報だけを盲信することなく、大型書店の法律書コーナーで一般人向けの入門書などを購入して、よく研究してみる必要があります。
なお、裁判にして勝訴しても、その勝訴に基づいて「強制執行」という申立を裁判所に改めて行わなければ権利は実現されないのが原則ですので、相手から最終的にお金などが取れるかどうか、相手の資力調査や保全措置が必要となってくる場合もあります。
相手が全く資産がなければ、少なくともお金を請求するようなケースでは、裁判にしても、当面は無意味です。
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1,支払督促
2,少額訴訟
3,民事調停
4,家事調停
5,簡易裁判所の通常訴訟
これらは、弁護士を付けてもできるが、付けなくても比較的本人でもやりやすい手続といえるでしょう。
ただ、一定の書式や資料添付が必要となるばかりでなく、通常訴訟に移行する可能性も十分あるため、本人だけでうまく行くとは限らないことに注意が必要です。
このホームページの 「よくある質問集」No4などを必読のこと!
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書面審理だけで一種の勝訴判決のようなものを出してもらえます。
請求額の上限はありませんが、金銭の支払いを請求する場合に限られます。
ただし、相手の言い分もきかず、あなたがどんな手持ち証拠があるかも調べずに出される、とりあえずの勝訴判決ですから、この支払督促が相手に送達されて2週間以内に、相手が異議を述べた場合には、通常訴訟に移行してしまいます。
通常訴訟は、地方裁判所で行われたりしますので、裁判官は不親切だと思っていいでしょう(不親切なのは当然です。裁判官はどちらの肩を持つわけでもないレフェリーに過ぎませんから)。ですから、支払督促で言い分が認められたとしても、通常訴訟でそのとおりになるとは限りません。
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30万円以下の請求をする場合に限って使えます。
支払督促と違って、書面審理ではなく、一回だけ法廷で裁判が行われます。裁判官が積極的に紛争解決に向けて、和解交渉の間を取り持ってくれたりします。
ただし、これも支払督促と同様、相手が少額訴訟にすることに異議を出したり、指定された期日に法廷に出頭しなかったりした場合には、通常訴訟に移行してしまいます。
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簡易裁判所を利用した話し合いの手続です。
年輩の調停委員(大抵は一人は弁護士)が2名いて、この調停委員を中心にして双方の言い分を述べ、和解解決できそうであれば、調停成立させて紛争を終局的に終わらせます。
この調停は、法廷ではなく、傍聴人のいない非公開の小さな部屋を使って行われますので、外部に秘密は漏れません。話し合いも、相手と面と向かって行うのではなく、調停委員を介して交互に行うのが普通です。
ここで話し合いが成立した内容は、「調停調書」という公的な書類にされますので、相手が約束違反をすれば直ちに強制執行できるようになります。
ただし、相手が話し合いに応じなかったり(不出頭)、調停をやってみても平行線の場合は、裁判所は何ら判断を下すことなく手続は終わってしまいます(不調)。
支払督促や少額訴訟と違って、簡単な調停申立書(簡易裁判所に備え付けの場合がある)を書いて手数料を納めるだけで申し立てできる点で、一番利用しやすいですが、話し合いがつかなければそれまでという先の見通しの弱い手続でもあります。
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裁判所から「訴状」が送られてきた場合には、いかに荒唐無稽な請求であったとしても、かならず指定された口頭弁論期日に、
1,「答弁書」という書面を裁判所に提出し、
2,自分自身か弁護士を代理人に立てて、裁判所に出頭する
必要があります。
これをしないと「欠席判決」といって、相手の言い分が全て正しいものとみなされてしまいます。
また、「支払督促」が送られてきた場合には、
受け取ってから2週間以内に、
支払異議申立書
を裁判所に返送しないと、支払督促に書かれた言い分が全て正しいものとされて、あなたが強制執行されてしまうことになります。
内容証明郵便は無視しても、裁判所から来た書類は絶対に無視してはいけません。
できれば、書類が来たらすぐ、弁護士の所に相談に行った方がいいと思います。
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― 各 論 ―
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| 支払督督促立書
貸金請求事件
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり。
請求の趣旨及び原因 別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり。
債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払督促を求める。
※この一文は絶対に落としてはならない。
申立手続費用 金■■■■■円
(内訳)
申 立 手 数 料 金■■■■■円
督促正本送達費用 金 ■■■■円
支払督促発付通知費用 金 ■■円
申立書提出費用 金 500円
平成■年■月■日
債 権 者 ■ ■ ■ ■
■■簡易裁判所御中
価格 金■■■■万円
※下記「請求の趣旨」「1」で記載する元本の金額を書く。
印紙 金 ■■■■円
※上記「価格」に比例して予め定められた印紙額を書く。
この印紙額は、裁判所の受付で尋ねると良い。
郵便切手 金1、120円
※当事者の数などによって切手代が多少変わってくるので、
予め確認のこと。
添付書面 資格証明書 1通
※相手や自分が法人の場合は、「商業登記簿謄本」を添付する。
個人の場合は、不要であるからこの記載は削除する。
請求の趣旨及び原因
請求の趣旨
1, 金■■■■万円
※請求する元本の額をそのまま書く。一部返済済みの場合はこれを控除する。
2,上記金額に対する平成■年■月■日から完済まで年■%の割合による遅延損害金
※下記請求原因の「弁済期」に書いた日付を入れる。弁済期を予め定めな
かったときは、「貸付日」の翌日を記載する。
3,金■■■■円(申立手続費用)
※この支払督促に要した費用(収入印紙代と切手代)の合計額を書く。
弁護士費用や、支払督促に直接関係ない費用を入れてはいけない。
上記「申立手続費用」の額をそのまま書く。
請求原因
1,貸付日 平成■年■月■日
2,弁済期 平成■年■月■日
※弁済期を予め定めなかったときは、「期限の定めなし」と書く。
3,利 息 年■%
※利息を予め定めなかったときは、個人間の貸し借りでは「年5%」、商人間では
「年6%」と書く。
4,遅延損害金 年■%
※遅延損害金を予め定めなかったときは、記載しない。
5,債務者は、支払期限を経過しても、上記貸金の支払をしない
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当 事 者 目 録
〒150東京都渋谷区■■
債 権 者 山 田 太 郎
〒225横浜市青葉区■■
債 務 者 大 川 次 郎
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| ※裁判所から送られてきた「支払督促」の書類一式の中に、たいてい「異議申立書」という一枚の紙が入っていると思いますので、これに必要事項を記入して、書留で裁判所に返送してもいいでしょう。
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※裁判所から送られてきた「訴状」の中に、「答弁書」のひな形が入っていることがあるので、これを参考にして記入して、書留で裁判所に返送してもいいでしょう。
ただ、通常訴訟の答弁書は、法的知識なしにむやみに記載すると、とんでもない結果になるケースもありますので、できれば弁護士に相談に行ってから提出した方が無難です。
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