小川綜合法律事務所 顧問契約のご案内

 

当事務所と顧問契約をする前のご説明です。
必ず以下の内容をご確認下さい。


法律顧問契約とは?
当事務所弁護士が、あなたの「顧問弁護士」になる契約です。

 顧問弁護士は、会社でも個人でも依頼することができます。
 但し、申し込まれれば誰の顧問弁護士にでもなるわけではありませんので、下記の留意点をまずよくお読みください。

個別の法律相談どこが違うの?
  1. 顧問契約で規定した所定時間以内であれば、何度法律相談をされても月額顧問料以外に個別の法律相談料は不要です
  2. ,法律相談は来所面談が原則ですが、顧問契約を結ばれている方については、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。
  3. 契約書の検討、簡単な添削を無料でさせていただきます。
  4. 訴訟事件や示談交渉事件などを依頼する場合に、報酬金額を弁護士会報酬規程所定の金額から、事案に応じて減額させていただきます。

顧問料はいくら?
 当事務所の標準の顧問料は、次のとおりです。

  事業者(法人・個人事業主)・・・月額3万円〜15万円程度

  非事業者(個人)・・・月額1万円〜5万円程度

 
ただし、事業規模、想定される顧問業務の多寡に応じて、上記顧問料の増減額をさせていただくケースもあります。

契約期間は?
 原則として契約期間は1年間です。

その後、どちらかが解約の申し出をしなければ自動更新されます。
顧問料は、事業者の場合は月ごとに、非事業者(個人)の場合は、半年分以上の額をまとめてお支払いいただきます。

当事務所における顧問契約の考え方

 顧問契約は、定期検診や保険と同じものとお考え下さい。

 紛争は、起こってから弁護士に相談しても手遅れだったり、解決に高額の費用がかかったりすることが多いものです。顧問契約を結んでいると、わざわざ予約して毎回お金をはらって事務所に来て相談をする必要が無く、ちょっとした法律相談なら電話で気軽に弁護士にたずねることができます。こうやって、社会生活をしてゆけば、紛争が起こりにくくなるはずです。
 何も相談することがなければ、顧問料は払い捨てになるわけですが、定期検診だって保険だって同じことですね。健康であること、事故が起こらないことこそ重要なわけです。
 なお、顧問契約の基本は双方の信頼関係です。
 したがって、当事務所では、顧問料さえ払ってくれれば誰とでも顧問契約を締結するわけではありません。したがって僭越ながら、まずお申し込みいただいて面談した後、当事務所が適当と考えた場合のみ契約をさせていただきますので、この点はあしからずご了承下さい。

※ なお、現に具体的な法律問題を抱えていらっしゃる方には、法律顧問契約は向かないケースが多いと思われます。この場合は、面談による法律相談を経て正式受任する方が妥当な場合が多いので、ご留意ください。不明の場合は、メールにてお問い合わせください。


以上を確認・諒解したら、
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<東京弁護士会所属>
弁護士 小 川 義 龍
<第一東京弁護士会所属>
弁護士 遠 藤 幸 子

東京都新宿区四谷1-18 綿半野原ビル別館5階
小川綜合法律事務所

office@ogawalaw.com
※現在、メールによる法律相談は受け付けていません。