顧問契約は、定期検診や保険と同じものとお考え下さい。
紛争は、起こってから弁護士に相談しても手遅れだったり、解決に高額の費用がかかったりすることが多いものです。顧問契約を結んでいると、わざわざ予約して毎回お金をはらって事務所に来て相談をする必要が無く、ちょっとした法律相談なら電話で気軽に弁護士にたずねることができます。こうやって、社会生活をしてゆけば、紛争が起こりにくくなるはずです。
何も相談することがなければ、顧問料は払い捨てになるわけですが、定期検診だって保険だって同じことですね。健康であること、事故が起こらないことこそ重要なわけです。
なお、顧問契約の基本は双方の信頼関係です。
したがって、当事務所では、顧問料さえ払ってくれれば誰とでも顧問契約を締結するわけではありません。したがって僭越ながら、まずお申し込みいただいて面談した後、当事務所が適当と考えた場合のみ契約をさせていただきますので、この点はあしからずご了承下さい。
※ なお、現に具体的な法律問題を抱えていらっしゃる方には、法律顧問契約は向かないケースが多いと思われます。この場合は、面談による法律相談を経て正式受任する方が妥当な場合が多いので、ご留意ください。不明の場合は、メールにてお問い合わせください。