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Image by Scott Graham

基本費用

※以下は小川弁護士の報酬体系です。他の弁護士の報酬体系も同様の部分もありますが異なりますので、相談時に個別にお問い合わせ下さい。​

​法律相談

初回の法律相談料は、同じご相談者につき1回限り無料です(但し1時間程度の相談までとさせてください)。
但し、事案が同じでも違う事案でも同じ方からの、2回目以降の法律相談や、相談者は別でも関連事件の法律相談は、

有料となります(30分毎に1万円(消費税を含む金額は1万1000円)です)。

示談交渉

多くの事件が、先ずは話し合いによる解決を目指すべきものであり、いきなり訴訟など法的手続をとるとは限りません。

この話し合いによる解決を示談交渉といいますが、弊所は示談交渉の費用は、請求する金額や事件の難易度にかかわらず、原則として一律としています。その一律標準金額は、着手金25万円(消費税を含む金額は27万5000円)、示談交渉で解決した場合の報酬金25万円です(消費税を含む金額は27万5000円。なお成果の程度にかかわりません)。

但し、この示談交渉は概ね3か月程度の交渉期間として受任致しますので、期間経過後にも引き続き交渉継続を希望なさる場合には追加着手金を頂戴することになります。この追加着手金は、事件の難易度や解決に要する手間、解決速度などによって変わりますが月単価で計算することになりますので、ご依頼時又は交渉継続時に先だってご説明致します。

既に訴えられている(被告事件)というケースでもなければ、この示談交渉からご依頼を受けることが多いでしょう。

法的手続(訴訟・調停・保全手続・刑事告訴など)

示談交渉で解決しなかった場合には、ご希望に応じて、訴訟や調停など法的手続に展開します。まさに弁護士の腕の見せ所という場面です。
その場合には、事件の難易度(=予想される手間数)に応じて、固定額の着手金を3種類に区別しています(各消費税別)。
任務終了時には、成果にかかわらず、お支払い頂いた着手金と同額の報酬金を頂戴します(これ以外に、割合的成功報酬(経済的利益の何パーセントという形のもの)は頂戴しません)。
なお、着手金と報酬金以外に、訴訟期日など事務所外に出て対応する場合には、時間と距離に応じて別途日当が発生します。

 
簡単な事件=着手金35万円(消費税を含む金額は38万5000円)
標準的な事件=着手金55万円(消費税を含む金額は60万5000円)※多くはこの依頼類型になります
複雑な事件=着手金75万円以上(消費税を含む金額は82万5000円)

 
※相続放棄など簡単な法的手続など、一部の法的手続は上記区分より低額の手数料で受任可能です。

個別事例」をご覧下さい。

注意点

弊所の費用計算は、対応数・事件数に比例して行います。

例えば、相手が複数の場合で個別に対応が必要な場合や、相手が一人でも異なる法的手続等を行う必要がある場合には、その対応数・事件数に応じて個別に報酬を頂戴します。対応数が複数になれば、弁護士の手間もその数に応じて増えるからです。

あくまでも「弁護士の実際の手間が増えるかどうか」で考えますので、形式的に相手が複数になったり事件数が複数だからといって、当然に人数分になるわけではありません。

逆に、第一審と控訴審とでは別費用を頂くことになりますし、勝訴後の回収(強制執行など)も別事件として費用を頂くことになります。例えば、離婚事件の場合、調停事件と引き続く訴訟事件とでは別事件として費用を頂きます。そういう意味では、事件の流れとしては一つでも、事件の形式が変わるところや弊所の手間がかかる場面で別途費用を頂くことになります。

そういう意味では、旧来の日弁連報酬規程に準じた報酬体系の弁護士であれば、経済的利益に応じた成功報酬を最後に一回だけどんと沢山もらいますので、事件の形式が変わったり途中の細々した手間について一々報酬発生しないと思いますが、弊所は報酬が発生する基準が明確である反面、事件の形式や手間がかかる毎に(イベント毎に)報酬が都度発生するイメージでご理解下さい。

ただ、戸籍や謄本類の取得など、本来手数料を頂戴する場面でも、さほど手間がかからなければ一々手数料をご請求しないこともある思います。この辺は弊所から依頼者への任意のサービスとしてご理解下さい。

依頼をご希望する事件に対する具体的な報酬見積もりは、ご依頼に報酬説明書をお渡しして事前説明致しますので、理解できるまで遠慮なくお尋ねください。

<実例> ※消費税は別で計算した例です。

1,示談交渉だけで、慰謝料500万円が取れたというケース

・示談交渉開始時に、着手金25万円

・示談交渉終了時に、取れた金額等経済的利益にかかわらず一律の最終報酬として25万円

  ※成果である慰謝料500万円に対する割合的成功報酬(経済的利益の何パーセントという形のもの)は頂きません。

 

2,示談交渉がうまくいかなかったので、裁判をして1000万円の貸金を回収するケース

・まず弁護士名で内容証明を送って請求するなど取り立ての交渉をするところまでで、着手金25万円

・任意に相手方が返済しないので裁判を起こす場合には、追加着手金35万円から55万円(交渉時の負荷に応じて変動します)

・事件終了時に、最終報酬金55万円(標準的な事件での訴訟の報酬金=55万円)

  ※成果である慰謝料500万円に対する割合的成功報酬(経済的利益の何パーセントという形のもの)は頂きません。 

3,離婚訴訟の依頼と婚姻費用(生活費)の請求をあわせて依頼するケース

・それぞれ手続きが異なりますので、2つの法的手続き(地裁の訴訟と家裁の家事調停)を平行して行うことになります。

 したがって、ご依頼時に着手金各55万円をそれぞれの手続きに対して頂戴することになります。

・いずれも終了時に、成果にかかわらず報酬金各55万円(取得金に応じて変動しません)をそれぞれ頂戴します。

法律顧問料(いわゆる顧問弁護士契約)

想定業務時間数に応じて、月額3万円から5万円以上です(消費税を含む金額は3万3000円から5万5000円以上)。

法人に限らず、個人でも承ります。契約期間は1年間です。また、顧問契約の依頼者については、通常行っていない電話やメールでのご相談なども承っています。月額顧問料の金額によって、月間の対応時間や付加サービスが異なりますので、お問い合わせください。

 

この顧問業務とは、主として法律相談と簡単な契約書チェック等リーガルアドバイスです。月額3万円の場合の顧問業務の月間総対応時間数は1時間程度月額5万円の場合には2時間程度です。したがって代理人としての交渉や通知書発信、契約書等の文書作成は顧問業務外となりますが、弊所標準報酬よりもディスカウント致します。

 

ただし、顧問契約の更新を繰り返して頂いているにもかかわらず、年間の法律相談件数が比較的少なかった顧問先については、顧問料と顧問契約継続年数に応じて、内容証明作成・契約書作成や簡単な示談交渉の割引・無料サービスや、訴訟対応の割引・無料サービスなどを実施させて頂いております。詳しくはお問い合わせください。

 

なお、顧問業務は法律相談が中心ですので、現に法律問題を抱えていらっしゃる場合の解決手段としては、通常の示談交渉や法的手続のご依頼をなさるのが適当な場合が多いと思われますので、どのような依頼形式が適しているかはご相談下さい(通常の示談交渉や法的手続の費用の中には、当該事件に関する限り無制限の法律相談料が含まれています。)。

出廷日当

日本全国からのご依頼を承れますが、弊所事務所外に出張する場合や、裁判・調停へ出席する場合、報酬や交通費と別に、距離や拘束時間に応じて1回2万円以上の日当(消費税別)を頂きます(霞ヶ関の東京地家裁本庁の場合、1時間程度の対応で概ね2万円から3万円です)。Web会議や電話会議による出頭の場合もこの出廷日当を頂戴しますので、ご依頼の際にご説明します。

 
ただし、遠方というだけで高額の出張日当がかかるとは限りません(例えば、Web会議や電話会議が可能な事件の場合の日当は東京地裁本庁と同額程度となります)。また、調停など拘束時間が長く見込まれる事案には時間もふまえて日当を算出致します。いずれにせよ、日当についても、ご依頼の際に事前に十分ご説明させて頂きます。

実費

弁護士報酬や日当以外に、実費は別途ご負担頂きます。

実費の例としては、

・印紙代(法的手続を利用する場合に必ず必要です。事案の規模によって額が異なります)

・予納金、担保供託金(破産などの予納金や保全処分の担保など、裁判所などに収めたり預けたりする費用です。高額になる場合があります。)

・郵便切手代

・コピー代(裁判所における謄写代等は高額になる場合があります。)

・交通費(電車利用の場合には乗車券及び特急料金・座席指定席券・駅から現地までのタクシー代、自動車利用の場合には高速道路料金、宿泊を伴う場合には宿泊代を含みます。)

・反訳代(録音された音声は、証拠として使う場合に文書に反訳する必要がありますが、これを司法協会など外部業者にやってもらう費用です)

・翻訳代(英文等外国語文書は、証拠として使う場合に翻訳文を添付する必要があります。)

などがあげられます。 

実費は原則として予め1万円以上のデポジットをお預かりする前受金とさせていただいております(借金問題等資力のない方の案件は受任当初の実費をお預かりしないこともあります。)。

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